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てんかんで障害年金がもらえるのは?


Q:てんかんでは障害年金はもらえないと聞きましたが、本当でしょうか。
A:そんなことはありません。

てんかんの障害による厚生労働省の障害年金認定基準は、以下です。

2010年11月1日に認定基準が改正されました。
これまでの発作頻度だけでなく、発作の程度とその頻度の両方により認定されることになります。

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(1)てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。
また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。
さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。

てんかんであって、もう想、幻覚等のあるものについては、認定基準「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。⇒コメント※2参照

(2)各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限 を受けるもの
(注1) 精神診断書注意書きで発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

なお、同じ精神診断書注意書きで「てんかんの発作回数は、過去2年間の状態あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態を記入してください。」とされています。

(注2) てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、「 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

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障害年金.comからのコメント

※1 てんかんでは怒りっぽいことも病気の特徴とされ、そのあたりに着目して精神障害が認定される可能性があります。

※2 たとえば、抑うつ状態が強く、うつ病の病態も示していて、それがてんかんと関連がある症状と診断されれば「てんかん性精神障害」という病名で申請可能な場合があります。

※3 てんかん単独認定の問題点について
うつ症状などの精神症状を伴わないてんかんは、認定をとても難しくしています。それは、国際診断基準ICD10では神経の障害とされているてんかんを、精神障害の生活能力により判定することに矛盾があるからです。
これについては、意見公募に対する厚労省の考え方(表12番の私の意見に対する見解を参照)では、てんかんの生活能力は、主には日常生活能力判定以外の他の箇所で見ているから問題ないとしています。ですが、初回の認定部署、不服申立段階での審査部署で徹底されているとは思えず、精神の生活能力判定により、生活能力は低くないとして認めない事例が後を絶ちません。

2013/5/23 名古屋地裁で生活能力判定のない診断書で2級と認定する判決が出ました

発作の程度・頻度と発作により家族の助けなしでは生活できない生活状態だけで2級と認定したものです。画期的だと思います。国は早急にてんかんの認定方法や診断書様式を変更すべきです。→判決はこちら

※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書についての説明を医師に対して行っています。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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