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てんかんで障害年金がもらえるのは?
Q:てんかんでは障害年金はもらえないと聞きましたが、本当でしょうか。
A:そんなことはありません。
てんかんの障害による障害認定基準は、社会保険庁の通達によると、以下です。
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(1)てんかんの症状は、発作症状と発作間欠期の症状に大別される。
(2)各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
| 1級 | 1 高度の痴呆、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必要なも
の
2 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を極めてひんぱんに繰り返すため、常
時の介護が必要なもの |
| 2級 | 1 痴呆、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
2 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作をひんぱんに繰り返すため、日常生活
が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 1 痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を繰り返すため、労働が制限を受ける3 痴呆により、労働が著しい制限を受けるもの
もの |
| 障害手当金 | 痴呆のため、労働が制限を受けるもの |
(3) てんかんの認定に当たっては、発作のみに着眼することなく、てんかんの諸症
状、社会適応能力、労働能力、具体的な日常生活状況等の他の要因を含め、全体像か
ら総合的に判断して認定する。
(4) てんかん発作については、抗てんかん剤の服用によって抑制される場合にあっ
ては、原則として認定の対象にならない。
(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情
意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、
現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内
容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。
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※てんかんでは怒りっぽいことも病気の特徴とされ、そのあたりに着目して精神障害が
認定される可能性があります。
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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