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うつ病、躁うつ病など気分〔感情〕障害で障害年金がもらえるのは?
Q:うつ病でも障害年金をもらえる場合があると聞きました。どの程度の症状でもら
える可能性が出てくるのでしょうか?
A:
「そううつ病(双極性感情障害)」に係る厚生労働省による年金の認定基準は以下となります。うつ病、気分変調症など他の気分〔感情〕障害についても同様の基準で認定されます。
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| 1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの |
| 2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
※日常生活が著しい制限を受ける程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 |
| 3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
(1) 気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
(2) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、精神分裂病又はそううつ病に準じて取り扱う。
(3) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。
精神障害専用の診断書(pdf)があって、特に今回はアンケート形式になっている部分を
ご紹介します。
あなたの自己分析ではいかがでしょうか。
病歴やその他の記述式の部分にもよるのはもちろんですが、この部分の判定が大きくものを言います。これ自体が大問題ではありますが、国民年金か厚生年金か、国民年金でも各都道府県によって、認定機関が違い、どの程度が2級になるかなどの線引きに差があるので、どうなれば何級とはここでは言えません。ですが、少なくとも、十分、日常生活の状態を医師に理解し、受け止めてもらい、診断書を作成してもらう必要があることは確かです。
精神科もどこも混んでいて、普段は3分診療で終わってしまう
方も多いと思いますが、障害年金の診断書を書いてもらう時はできるだけ時間
を取ってもらうなど、それなりの気構えで臨む必要があります。 もちろん時間だげてはありません。短時間でも状態をしっかり伝えられればいいのです
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行するか、医師への依頼書を作成するかして、専門家として診断書につ
いての説明、依頼を医師に対して行います。
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