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障害がはっきりした日(障害認定日)は?
「障害認定日」とは?
障害認定日とは、その障害認定の結果、障害等級に当たる場合は、その日が障害年金の受給権取得日となります。
| @ | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日 |
| A | @の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日 |
ただし、20歳前傷病による障害年金は20歳の誕生日の前日が障害認定日です。
特別な障害認定日
次の場合は、特別に認定日が決められています。
- 慢性腎不全の為、人工透析療法を受けている…人工透析療法開始日から3ヶ月が経過した日
- 人口肛門、人口膀胱、尿路変更術を施した…施した日
- 心疾患の為、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した(植込み型除細動器(ICD)を装着した場合を含む)…それを装着した日
- 肢体の障害の為、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した…それをそう入置換した日
- 四肢の外傷などの為、その肢を切・離断した…切・離断した日
- 喉頭全摘出…全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合…在宅酸素療法を開始した日
障害認定日(当日)に医師の診療を受けていないときは?
「障害認定日」きっかりに医師の診療を受けている人はいません。
そこで、障害年金の請求時に提出する診断書は、障害認定日とされる日以降3ヶ月以内の現症を記載した診断書であれば、障害認定日時点の診断書として認められます。
障害認定日時点の診断書が5年さかのぼってもらえるかを決める!
障害認定日時点(3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当していたことを医師の診断書(又は診療録)で証明出来れば、自分が障害年金をもらえることを知らずに数年間が経ったときでも、最大で5年分までさかのぼって障害年金を受給することが出来ます。
これに対して、障害認定日時点(3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当していた事実を医師の診断書(又は診療録)で証明出来ない場合、又は、障害認定日時点(3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当していなかった場合は、事後重症による障害年金の請求をするしかなく、障害年金はその請求手続きをした月の翌月分からの支給になってしまうのです。
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