|
|
通常の生活に困難がある 働けない、労働に支障があるという場合に、支給される障害年金この障害年金はとても請求がややこしくて、簡単にもらえない場合も多くあります。ただ、間違いなくこれは権利ですから、もらえる障害、症状があるときは、なんとしても、支給させるようにしたいものです。障害年金の専門家である、社会保険労務士 安部敬太が、請求のツボについて解説します。
障害年金は獲得する権利!
年金保険料をまじめにコツコツ払ってきたのだから、国(行政)は、障害年金が支給される状態になれば、懇切ていねいに支給の手続きを進めてくれるだろう......行政は国民の公僕ですから、そう考えるのも当然です。しかし、現実はそうではない場合も多いです。請求にあたっての条件や障害の状態が少しでもあいまいだと、請求書すら渡さないということもありま。窓口の相談員の誤解により、混乱させられることも多くあります。さらには間違った思い込みで請求の条件を満たしているのに、請求できないと言われたりすることも頻繁にあります。 窓口の人の言うことは鵜呑みにしないこと、これが障害年金申請の鉄則です。十年以上も前の診断日探しなど、この権利は、なんとしてももぎとってやるという意志を持つ人だけが得ることができると言っても過言ではありません。障害年金受給を精一杯サポートします!そこまでやる時間も自信もないという方、専門家である社会保険労務士 安部敬太にお任せください!
請求サポートを依頼される利点を上げてみます。↓
| 【1】 障害年金については、役所の窓口担当者に聞いても知らないことや教えてもらえないことが多くあります。時には間違ったことをまことしやかに説明されることさえあります。役所の相談窓口はほとんどの場合、老齢年金についての相談ばかり行っているためです。
それに対して、私は、障害年金の専門家として、これまでの多くの経験と丹念な事例研究を踏まえた受給のためのノウハウを駆使して、請求代理をはじめとして、病院・医師への説明、診断書・証明書の依頼など受給獲得までサポートします。 |
【2】 ご本人やご家族が行うだけで行う場合は、書類作成や依頼のポイントが抑えられなかったり、書類のチェックが不十分で受付られないなどで何度も役所に足を運んだり、追加で書類を提出したりと、時間がかかってしまいがちです。 私にご依頼いただければ、請求のための書類を取り寄せたり、診断書、初診証明などの書類の病院への依頼、ご本人やご家族に病状をお聞きした上での申立書の作成など請求に必要な面倒なことは的確かつ迅速に行います。 |
⇒私の業務の進め方
|
|