| 0 | 申請書類はすべて当方でご用意します。
また、加入条件、納付条件の確認が必要な場合も、当方で社会保険事務所窓口にて加入記録を照会し、確認します。 →ご自身またはご家族は1度も窓口に行く必要はありません。初診日が特定できない場合は、初診日特定のために病院や医師に照会をかけます。必要に応じて病院に対してカルテ開示請求も行います。5年以内に初診日がある可能性が高い場合は、社会保険事務所、健康保険組合または市町村にレセプト開示請求をするお手伝いいたします。 一般的な初診日では納付条件を満たしていない場合には、その前に初診日として主張できる時点がないかをトコトン検討します。初診日が特定できれば、初診の証明書(受診状況等証明書)を依頼します。初診日の可能性がある病院、複数に依頼をかける場合もあります。 |
| 1 | 医師に診断書をしっかり書いてもらうために、診断書の判定項目に沿って生活状態を詳しくヒアリングします。 |
| 2 | その内容を私の方で「生活状態について」という書面にします。 また診断書を書く上でのポイントを医師に向けた依頼書にします。それらを医師に見せて、確認してもらって、診断書を作成してもらいます。 依頼時には、当方が同行して、医師に直接ポイントをご説明することも可能です。 (交通費については、ご負担いただく場合があります。遠方の場合は、交通費の分割お支払いも可能です。) |
| 3 | 当方で、出来上がった診断書をチェックして、修正や加筆の必要がないかを確認します。 |
| 4 | 修正、加筆をしてもらった方がいい場合は、ご本人が診察時にお願いする、私も同行してお願いする、私が書面、電話または面談でお願いする、のいずれかの方法で、医師に修正、加筆をお願いします。(遠方の場合の同行、面談依頼については、分割にて交通費をご負担いただきます。) |
| 5 | それでも修正、加筆してもらえない場合は、転院も視野に入れて、生活状態をよりしっかり反映した診断書となることを目指します。転院先探しについても、当方から病院に電話などをして、転院先探しをお手伝いいたします。 |
| 6 | ご本人またはご家族が申し立てる病歴就労状況等申立書についても、下書きしていただくか、お話をうかがって、最終的に当方が仕上げます。 |
| 7 | 障害年金裁定請求書などの他の書類も仕上げます。 |
| 8 | 申請に必要な住民票など他の証明書類も当方にて取り寄せ、そろえます。 |
| 9 | 書類が揃えば、当方が役所に申請します。 |
| 10 | 申請後の役所からの問い合わせ、照会についても当方で対応いたします。 |
| 11 | 申請から3、4ヶ月後の決定に対して…不支給決定はもちろん等級が予想と違った場合の2度の不服申立についても、新たな費用をご負担いただくことなく、継続して代理人として、不服申立を行います。 |
| 12 | 障害年金受給後の現況届提出の仕方などについてのご相談…複雑なものを除いては、原則として無料でお受けします。 |