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障害年金とは?


2階建ての障害年金


国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金があります。

障害基礎年金はすべての国民(年齢や加入状態によって制限あり)を対象とした基礎となる年金で、会社などで働く者については、その上に障害厚生年金が加えられ、2階建てとなる仕組みです。
厚生年金強制加入の会社とは?


支給の条件は?


以下です。
だれが障害の条件
保険料納付の条件(初診日の前日でみます。)

※初診日前日までの滞納(納付が遅れた)期間について初診日以降に納付しても、障害年金の納付条件を見るときには、納付期間となりません。
ですから、単に納付期間がどうかだけでなく、障害年金の納付条件を見る上では、納付日のチェックが必要です。
初診日に被保険者など
障害基礎年金障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)に@国民年金加入者(原則として、20歳から60歳までの国内在住者)

または
A加入者であった国内在住者で60以上〜65歳未満
*障害認定日に
障害等級表1、2級に該当
@初診日月の前々月**までの1年間に保険料の滞納がないこと

または
A初診日の前日に、20歳誕生月から初診日月の前々月**までの全期間のうち保険料滞納期間が3分の1以下
障害厚生年金厚生年金加入者(会社などで働いて厚生年金保険料を納めていた人)*障害認定日に
障害等級表1、2、3級に該当
*障害認定日とは以下の日です。
@障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日
A@の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日

**この「初診日月の前々月」は、H3年4月までに初診日がある場合は、「初診日月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月」となることに注意してください。

1、2、3級の支給のされ方


2階建ての障害年金

上図の基礎年金と厚生年金の比率は、加入期間の平均月賃金を30万円として概算した場合の比率としてみました。

このように、厚生年金は、自営業者など国民年金加入者と比べ、会社が保険料の半分を負担している点も含めて、かなり有利になっています。

さらに障害厚生年金には、3級に該当しない一定の障害のとき、一時金である障害手当金が支給されます。

社会保険労務士
社会保険労務士開業予定 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市本町

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