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障害年金とは?
2階建ての障害年金
国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金があります。障害基礎年金はすべての国民(年齢や加入状態によって制限あり)を対象とした基礎となる年金で、会社などで働く者については、その上に障害厚生年金が加えられ、2階建てとなる仕組みです。
支給の条件は? 以下です。
| だれが | 障害の条件 | 保険料納付の条件(初診日の前日でみます。)※初診日前日までの滞納(納付が遅れた)期間について初診日以降に納付しても、障害年金の納付条件を見るときには、納付期間となりません。 ですから、単に納付期間がどうかだけでなく、障害年金の納付条件を見る上では、納付日のチェックが必要です。 |
| 初診日に | 被保険者など |
| 障害基礎年金 | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)に | @国民年金加入者(原則として、20歳から60歳までの国内在住者)または A加入者であった国内在住者で60以上〜65歳未満 | *障害認定日に 障害等級表1、2級に該当 | @初診日月の前々月**までの1年間に保険料の滞納がないことまたは A初診日の前日に、20歳誕生月から初診日月の前々月**までの全期間のうち保険料滞納期間が3分の1以下 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金加入者(会社などで働いて厚生年金保険料を納めていた人) | *障害認定日に 障害等級表1、2、3級に該当 |
*障害認定日とは以下の日です。
| @ | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日 |
| A | @の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日 |
**この「初診日月の前々月」は、H3年4月までに初診日がある場合は、「初診日月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月」となることに注意してください。
1、2、3級の支給のされ方
上図の基礎年金と厚生年金の比率は、加入期間の平均月賃金を30万円として概算した場合の比率としてみました。
このように、厚生年金は、自営業者など国民年金加入者と比べ、会社が保険料の半分を負担している点も含めて、かなり有利になっています。
さらに障害厚生年金には、3級に該当しない一定の障害のとき、一時金である障害手当金が支給されます。
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