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障害年金とは?
2階建ての障害年金
国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金があります。障害基礎年金はすべての国民(年齢や加入状態によって制限あり)を対象とした基礎となる年金で、会社などで働く者については、その上に障害厚生年金が加えられ、2階建てとなる仕組みです。
支給の条件は? 以下です。
| だれが | 障害の条件 | 保険料納付の条件(初診日の前日でみます) |
| 初診日に | 被保険者など |
| 障害基礎年金 | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)に | @加入者または A加入者であった国内在住者で60以上〜65歳未満 | *障害認定日に 障害等級表1、2級に該当 | @初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことまたは A初診日の前日に、20歳誕生月から初診月の前々月までの全期間のうち保険料滞納期間が3分の1以下 |
| 障害厚生年金 | 加入者 | *障害認定日に 障害等級表1、2、3級に該当 |
*障害認定日とは以下の日です。
| @ | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日 |
| A | @の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日 |
1、2、3級の支給のされ方
上図の基礎年金と厚生年金の比率は、加入期間の平均月賃金を30万円として概算した場合の比率としてみました。
このように、厚生年金は、自営業者など国民年金加入者と比べ、会社が保険料の半分を負担している点も含めて、かなり有利になっています。
さらに障害厚生年金には、3級に該当しない一定の障害のとき、一時金である障害手当金が支給されます。
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