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障害認定日から3ヶ月以内に診察を受けていないのですが?



Q:精神の障害です。障害認定日から3ヶ月以内に、病状の悪化で診察すら受けられ ない状態で、家で寝込んでいました。障害認定日の5ヶ月後に診察を受けたのです が、障害認定日での請求はあきらめるしかないのでしょうか?


A:私がサポートした2つの事例で、障害認定日から6ヶ月後の診断書で障害認定日請求を行い、2度目の不服申立の結果、障害認定日からの支給が認められました

窓口では紋切り型で、障害認定日から3ヶ月以内の診断書がないと障害認定日請求が できないと言うことが多いと思いますが、私はつい先日社会保険庁の本庁から、3ヶ 月以内でないという理由だけで審査をしないということはないという公式回答も得て います。
ですので、障害認定日から3ヶ月を過ぎた診断書でも、その診断書で障害認定日の状 況が推定することが可能となれば、認められる可能性があります。 提出した診断書では、障害認定日の状態を推定できないという理由で跳ねられる可能 性は高いかもしれませんが、納得できないのであれば、診断書代はかかりますが、障 害認定日に一番近い診察日の診断書で申請にトライしてみることです。

そもそも障害年金用の診断書は、その時点の状態を診断したものとされていますが、 その日だけの状態で書かれていいわけではありません。では、どの程度先を見越して 作成されるべきでしょうか。

裁定が下りると1〜3年(精神の障害については一般に2年)間はその診断書に基づいて 年金が支給されること、額改定請求は裁定から1年を過ぎないとできない(支給停止に 対してはいつでも再請求は可能です)ことなどから、最低でも1年程度先の状態を予想した 上で作成することが求めらている言えます。このことからすると、逆に、障害認定日 より1年以内程度であって、その傷病や状態からして、障害認定日頃の状況が推定で きるのなら、障害認定日の診断として認めてもいいのではないかと考えます。

現行法は、障害認定日と現在とどちらかしか障害認定の対象としていないのです から、その意味からも、せめて障害認定日の状態を見る診断書はある程度の幅を持っ て取り扱うようにすべきだと思います。

2度目の不服申立である社会保険審査会の裁決では、障害認定日や額改定請求日か ら、5ヶ月〜8ヶ月の診断書の内容が審査の対象となっていますし、冒頭の通り、私が代理人となって行った不服申立で、障害認定日から約6ヶ月の診断書を審査して支給を認めた事例が2例あります。

ですから、ぜひあきらめずに、請求 をかけることで、少しずつでも柔軟な取扱になるように仕向けていきたいものです。


Web www.shogai-nenkin.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市野口町

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