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障害認定の2つの時点とは?
Q:初診日が10年前で、その時点より厚生年金加入済みです。
障害認定日時点の請求は5年さかのぼってもらえるとの事ですが、その場合、5年前の
診断書が必要なのですか?
A:障害の認定の時点は、2つあります。
(1)障害認定日
(2)請求時
(1)障害認定日
障害認定日とは、原則として初診日から1年半たった日(その後3ヶ月以内の日)また
は、1年半以内に障害、症状が固定した場合はその日となります。
20歳前に初診日がある場合は、20歳になったときか、障害認定日初診日から1年半
たった日のどちらか遅い方(つまり、初診日が18歳6ヶ月以前のときは20歳になったと
き)が障害認定日となります。
ただし、傷病によっては、特定な日が定められていますから、こちらでご確認くだ
さい。
この障害認定日時点での障害年金は、請求自体についてはいつまでという期限はあり
ません。
受給権が認められれば、受給する権利は障害認定日に発生します。ただし、実際の支
給では請求から5年以前分については、支給されません。逆に言いますと、5年間につ
いてだけは、さかのぼってもらえるということです。
障害認定日時点での請求については、障害認定日時点での障害や症状を記した診断書
が必要です。あなたの場合であれば、5年前の診断書ではなく、8年半前(または、そ
の後3ヶ月以内)時点で受けた診察について診断内容を記したものとなります。
(2)請求時
障害認定日時点では、生活や労働に支障があるほどではなかったという場合やこの
障害認定日より3ヶ月に診察を受けていないという場合は、請求時での状態で認定を
求めることになります。この場合の請求には、65歳の誕生日の2日前までという期限がありま
す。
現在かかっている医師に書いてもらった診断書で請求します。請求日の3ヶ月以内の
日付のものを提出します。
受給が認められた場合は、支給は請求月の翌月からとなります。
ただ、(1)障害認定日での請求の場合も、障害認定日から1年以上経った後に請求するときは現時
点での診断書も必要です。
つまりあなたの場合は、8年半前と現時点の2通の診断書で請求することになります。
受診状況証明書
※医師に依頼するその他の証明書として、転医した場合に初診日を証明してもらう受
診状況証明書というのがあります。
- ア) 1)の請求で、障害認定日にかかっていた病院と初診日の病院が違う場合
- イ) 2)の請求で、現在かかっている病院と初診日の病院が違う場合
初診日がいつだったのかは、受給の成否を決める大きな一つですから、大変重要な書
類です。
この受診状況証明書もカルテ(診療録)を基に記載してもらいます。
質問では、初診日から10年ということですので、カルテの保管期間は5年ですから、転医してい
る場合は、急いでカルテがあるかを初診日の病院に確認してください。最近では長め
に保管してる病院も多いですが、もし廃棄されている場合は、次の病院での初診時に
前医院での診察歴の申告がカルテに記載されているかどうかを確認してください。 そ
こでも廃棄されている場合は、次の病院と順に追っていくことになります。⇒初診日が不明なときの対処方
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