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初めて診察を受けた日(初診日)が不明のときは?
Q:52歳の弟が精神分裂病で長期入院しています。最近になって、障害年金のことを
知りました。初めて診察を受けた日というのが、大切だと聞きました。記録に残って
いる診察日は、20歳を過ぎた大学生の時で、そのときには保険料を納めておらず、納
付条件を満たしていないので、支給は難しいと言われました。ただ、高校時代から精
神が不安定で、診察を受けていた覚えがあります。が、それがいつかはっきりしませ
ん。障害年金はもらえますでしょうか?
A:初診日(その障害の原因となる傷病で最初に診察を受けた日)が20歳の誕生日の2
日前までで、障害が障害等級に当たるとされれば、障害基礎年金が支給されます。
初診日がいつかを一生懸命、当時の記憶をたどってください。診察券や領収書は残っ
ていないでしょうか。日記や手帳に記録はありませんか。
初診日がだいたいでもわかれば、その病院に問い合わせましょう。その病院で確か
に診察したという証明をもらえれば、障害年金受給の大きなハードルをクリアするこ
とになります。
※この質問は、平成3年に請求された実際の事例です
結果的には、2度の不服申立て
を経て、平成5年に支給決定がなされました。
決め手は、不服申立ての最中に、高校時代に診察を受けていたという診療記録がある
と医師が証言してくれたことでした。なんと36年も前の診察記録が見つかったので
す。
保険料の納付が問われないとき
原則的な障害年金は、初診日(その障害の原因となる傷病で最初に診察を受けた日)に
おいて、保険料の納付状態が問われるのですが、
20歳前に初診日がある障害年金については、保険料を納付していたかは問われませ
ん。当然です。20歳前は、国民年金の保険料納付義務がないからです。
20歳前に限らず、初診日から年月が経ってしまった時は、請求をあきらめてしまいが
ちです。
法定の診療記録(カルテ)の保存期間は5年です。しかし、この事例のように、それ以
上保存されていることも多く、しっかりあきらめずに探すことで、光明が見えてくる
ことがあります。
※20歳前の初診日については、初診日証明や↓の何らかの客観的証明がない場合には、2人以上の第三者が証明すれば、20歳前初診を明らかできる書類として扱うこととなりました。
→20歳前障害の初診日の取扱(2011.12.16 通知)
転医している場合初診日のその次の病院で、カルテの存在を確認します。その病院の最初の診察日に「これまで○○病院にかかっていたのですが....」と自己申告していて、それがカルテの最初に記載されている場合は、その記載を基にその病院の受診前の治療歴を受診状況等証明書(初診証明)に記載してもらいます。その内容により、初診日が認定されます。 2番目に受診した病院にもカルテがない場合は、その次の病院と順に、その傷病についての最初の診察日(いつ頃、何歳頃でもOKの場合もあり)と病院を申告により記載しているカルテを探しきります。古い記録によるほど認定の可能性は高くなります。
レセプト(診療報酬明細書)の開示
5年以内であれば、97年から認められたレセプト(診療報酬明細書)の開示を請求することで、その当時かかっていた病院名と傷病名の証拠が確保できます。 これは5年前のものまで請求できます。その当時加入していた健康保険(政府管掌の健康保険ならきょうかい健保、健康保険組合の健康保険ならその健保組合、国民健康保険なら市町村)に開示請求をします。 ⇒きょうかい健保へのレセプトの開示請求についてこちら
領収書を永久保存
また、これから医師の診察を受ける場合には、診察券や領収書をぜひ大切に永久保存
してください。カルテがもし出てこなかったにしても、その診察を受けた証拠となって、初診日が推定されるとして、受給が認められる場合もあります。 誰しも何が原因でいつ障害状態になるかわかりません。その時に、そ
れらの診察の記録はあなたを守ってくれ、障害年金受給への道を開いてくれるのです。
その他の初診日認定のための客観的な資料として認められる可能性のあるものの例(コピー)
- 身体障害者(精神保健福祉)手帳
- 身体障害者(精神保健福祉)手帳申請時の診断書
- 生命保険診断書
- 自賠責保険診断書
- 初診の日付と受診科のわかる診察券・・・精神障害の場合
- 救急搬送記録
- 交通事故証明書
- 労災の証明書
- 医師による診療情報提供書(紹介状)
- 会社などの健康診断記録
- インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
- カルテの治療歴記載部分
- 薬の説明書
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