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聴力の障害で障害年金がもらえるのは?
障害認定基準は以下です。
| 1級 | 両耳の平均鈍音聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 2級 | 両耳の平均鈍音聴力レベルが90デシベル以上のもの
または 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの |
| 3級 |
- 両耳の平均鈍音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
- 両耳の平均鈍音聴力レベル値が50デシベル以上でかつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 以下の障害手当金相当の程度で、症状が固定していないもの
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障害厚生年金(症状が固定していない場合は3級) 障害手当金 | 「一耳の平均鈍音聴力レベル値が80デシベル以上のもの」で症状が固定しているもの
※一耳だけでみると症状が80デシベル以上で固定していても、両耳が同一傷病である場合、もう一方の耳の症状が固定していないのであれば、症状が固定してないとされます。
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〔注〕※聴覚障害は、純音聴力レベル値と語音明瞭度によって認定されます。(純音聴力レベル値が90デシベル以上の場合に限り、最良語音明瞭度の評価が不要
になります。)
・聴力レベルはオージオメータによる測定する。
・聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツにおけ
る純音の各デジベル値をa,b,cとするとき、次の式により算出する。 (a+2b+c)
÷4
なお、これが境界値に近い場合は、周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
値をdとして、次の式による値を参考とする。
(a+2b+2c+d)÷6
・最良語音明瞭度の算出は次のように行う。
- 検査は、録音機またはマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発生し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。
- 検査後は、語音弁別能力測定用語音集により、2〜3秒に1語の割合で発生し、語音明瞭度を検査する。語音聴力表は、「57s式語表」または「67s式語表」とする。
- 語音明瞭度は、次の式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。
(正答語音数÷検査語数)×100(%)
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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