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聴力の障害で障害年金がもらえるのは?
障害認定基準(2015年6月改正)は以下です。
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
または 両耳の聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの |
3級 |
- 両耳の聴力レベル値が70デシベル以上のもの
- 両耳の聴力レベル値が50デシベル以上でかつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 以下の障害手当金相当の程度で、症状が固定していないもの
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障害厚生年金(症状が固定していない場合は3級) 障害手当金 | 「一耳の聴力レベル値が80デシベル以上のもの」で症状が固定しているもの
※一耳だけでみると症状が80デシベル以上で固定していても、両耳が同一傷病である場合、もう一方の耳の症状が固定していないのであれば、症状が固定してないとされます。
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〔注〕
1 聴覚障害は、純音聴力レベル値と語音明瞭度によって認定されます。(純音聴力レベル値が90デシベル以上の場合に限り、最良語音明瞭度の評価が不要になります。)
2 聴力レベルはオージオメータによる測定する。
ただし、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、 1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他党 的聴カ検査又はそれに相当する検査を実施する。また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。
3 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000ヘルツにおける純音の各デジベル値をa,b,cとするとき、次の式により算出する。 平均鈍音聴力レベル値=(a+2b+c)÷4
なお、これが境界値に近い場合は、周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値をdとして、次の式による値を参考とする。
(a+2b+2c+d)÷6
4 最良語音明瞭度の算出は次のように行う。
- 検査は、録音機またはマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発生し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。
- 検査後は、語音弁別能力測定用語音集により、2〜3秒に1語の割合で発生し、語音明瞭度を検査する。語音聴力表は、「57s式語表」または「67s式語表」とする。
- 語音明瞭度は、次の式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。
(正答語音数÷検査語数)×100(%)
5 聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が 1級に該当する場合 は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他党的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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