|
|
障害手当金とは?
Q:障害手当金は一度もらうと、同じ傷病では障害年金はもらえないので、症状が悪
化する可能性がある場合はもらわない方がいいという話を聞きましたが、本当でしょ
うか。
A:結論から言うと、これは間違いです。
まず障害手当金とは何かを以下、説明をします。
- 初診日に厚生年金加入の場合にのみ支給される。
- 障害厚生年金3級に達しない、いわば「4級」と言える障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるもので、その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在約118万円(3級障害厚生年金の最低補償額の2年分)です。
- 初診日から5年以内に障害が「治った」(年金用語で「症状固定」のこと)場合に、その日から5年以内に請求した場合に支給される。
- 請求の方法は、通常の障害厚生年金の裁定請求と同じで、年金裁定請求の用紙、診断書、申立書など必要書類一式を社会保険事務所に提出する。
- 診断書で症状固定とされているか否か、請求日はいつかなどにより、障害手当金支給条件に合致していれば、3級に達しない場合に障害手当金の支給基準に相当するかどうかも合わせて、審査される。
- 厚生年金、国民年金、共済年金の年金の受給権のある人には支給されきせん。また同一傷病が業務中などで労災保険などの障害を理由とする給付を受ける権利のある人にも支給されきせん。
- ただし、上の3つの制度の障害年金の受給権のある人が障害等級の3級にもあたらなくなってから3年以上たった場合に、別傷病で障害手当金に当たる障害状態となったときは障害手当金が支給されます。
障害手当金は「治った」(症状固定)が条件ですから、一旦受給すると、悪化しても年
金はもらえないという情報も確かに、ネット上で見られます。
ですが、症状固定と診断されたが、その後に悪化するということはよくある話で、だ
からと言って、年金支給されないということはありません。
可能性としては、同じ傷病が悪化した場合と、後発の別の傷病と合わせて障害の程度
が悪化した場合と2通り考えられます。
- ・一旦、障害手当金を受給した後についても、同一傷病で症状が悪化して、裁定請求をかけて、年金相当の程度となったときには、年金に裁定替えされる。その際は、障害手当金については返還することになる。(返還は原則一括ですが、難しい場合は応相談とのこと。)
- ・一旦、障害手当金を受給した後に、別傷病との併合した場合も、裁定請求をかけて、年金相当の程度となったときには、年金が支給される。併合のこの場合は、障害手当金の返還は必要ない。
障害手当金は一時金で、受給後は、現況届などの提出を求められることはありません
から、障害の程度が悪化して年金がもらえる程度になったと考えたら、どちらの場合
も、再度裁定請求をする必要があるのです。
そもそもどの程度の障害状態で年金がもらえるかの判断は、難しいものです。専門家
に依頼されることをお勧めします。
|
|