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脚(下肢)の障害で障害年金がもらえるのは?
Q:脚の障害で歩行が困難なのですが、障害年金はもらえるのでしょうか?
A:
歩行が困難というだけでは、障害年金の基準に該当するかどうかはわかりません。
脚、つまり下肢の障害の場合で、切断など一定部分を欠いたとき以外の基準は以下
です。
| 1級 | 両下肢ともが、「用を廃したもの」=「2級の一下肢」の状態にあること。
※杖などの補助具なしに、立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段の昇降の動作を全くできない場合 |
| 2級 | (1)一下肢の三大関節のうちいずれか二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの
- (ア)不良肢位で強直しているもの
- (イ)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの
- (ウ)筋力が著減又は消失しているもの
(2)一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの |
| 3級 |
(1)一下肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
(2)両下肢の十趾(指)が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、 または中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
(3)大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
(4)一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの、または両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
(5)下記、障害手当金の障害状態で、治って(症状が固定して)いないもの
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障害厚生年金 障害手当金 |
(1)一下肢の三大関節のうち一関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2/3以下に制限されたもの
(2)一下肢を3cm短縮したもの
(3) 一下肢の五趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
(4)一下肢の第1趾または他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの(5)大腿骨又は脛骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの
(腓骨のみの変形に対しても、その程度が著しい場合は対象になります)
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※認定に当たっては、肢体の診断書の「日常生活動作の障害の程度」も重視されます。この脚関連項目について、医師に十分申告した上で記入してもらってください。
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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