|
|
再度、障害認定日での裁定請求はできますか?
Q:傷病名はうつ病、初診は平成1年11月6日です。
平成14年10月、病状が悪化し平成16年12月、障害年金の申請をしました。
診断書は平成3年5月と申請時の2枚を提出しました。
診断書の内容は2枚とも変わりません。
年金は申請の翌月から支給されました。
最近遡及請求が出来るということを知りました。
申請当時無知であった私は、社会保険事務所の担当者の言いなりに裁定請求書を記載しました。
障害認定日による請求か、事後重症による請求のどちらを選択したかも分かりません。
担当者は私に対して、遡及権のあることを説明すべきではなかったのではないでしょうか。
そうすれば受給決定後60日以内に不服申立ても出来たと思います。
私の身勝手な考えかもしれませんが、年金制度の不知による錯誤を理由に不服申立てが出来ないものでしょうか。
今からでも何とか遡及請求をしたいと考えているのですが。
せめて病状が悪化した平成14年10月まで遡及出来ないでしょうか。
A:
A:不服申立は、期限が過ぎているのでできませんが、再度、障害認定日での請求を再度行うということは可能です。
再度、障害認定日での診断書を提出してください。
当初提出した診断書の内容を修正する場合は、その理由も医師に意見書として提出してもらうことをお勧めします。
他のすべての裁定請求に必要な書類も必要です。
ただし、障害認定日で認められた場合に遡及されるのは、最大で、障害認定日での請求月前の5年間分です。事後重症での請求月以前の5年ではありませんので注意してください。
症状が悪化した14年10月から遡ってもらえないかということでしたが、これはできません。
あくまで、請求は障害認定日か裁定請求月のどちらかで行わなければなりません。
初診が平成1年11月6日であれば、平成3年5月6日(から3ヶ月)の症状を記した診断書で、再度請求することになります。それ以外の日時では請求はできませんから、ご
注意ください。
なお、当初の裁定請求時に、認定日と請求時の2枚の診断書を出したということですので、おそらく障害認定日での請求をされたのでしょう。 その場合でも診断書の内容を修正してもらえたとしたら、新たな医師の証明による申請ということで、再度、認定作業が行われ、認められる可能性があります。ただし、新たな医師の証明の提出がないと判断された場合は、重複請求(前回の請求と同一の請求)として、内容が検討されず、認めないという可能性もあります。
障害認定日請求と裁定請求日(いわゆる「事後重傷」)での請求の違いについて十分説明を受けずに、元の請求が裁定請求日(いわゆる「事後重傷」)での請求であった場合はどうでしょうか。
この場合についても、障害認定日について再度、裁定請求をかけることが可能です。
なお、どういう方法を取るにしても、当初の請求書類のコピーを持っていない場合は、管轄の社会保険事務所に電話して、コピーを送ってもらうよにしてください。 渋ったとしても、最終的には行政機関の保有する個人情報に関する法律に基づいて、開示請求し、1ヶ月程度はかかりますが、コピーを出させることは可能です。
|
|