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言語機能の障害で障害年金がもらえるのは?
言語機能の障害における障害年金の認定基準は以下です。
この障害単独では1級はありません。
| 2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、次のいずれかに該
当する程度のものをいう。
- ア 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達す
るために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
- イ 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞
いても理解できないもの
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| 3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種
が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解でき
ない程度のものをいう。
4種の語音とは、次のものをいう。
- ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
- ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
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障害厚生年金(ただし、症状が固定していない場合は3級) 障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの
「言語の機能に障害を残すもの」とは、上記の4種の語音のうち、1種が
発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理
解できない程度のものをいう。
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(1) 音声又は言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽
頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害又は音声障害を指すが、脳性
(失語症等)又は耳性疾患によるものも含まれる。
(2) 喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
- ア 手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
- イ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
(3) 言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存すること
が多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。
言語機能の矯正装置をつけているときは?
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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