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体幹・脊柱の障害
Q:大卒後、事務職でずっと勤めている30代です。病院で検査の結果、AS(強直性脊
髄炎)と言われました。どの程度であれば、障害年金がもらえるのでしょうか?
A:
初めて診察を受けた初診日に厚生年金の被保険者であること、保険料について滞
納がないことなどを満たしていて、障害等級の3級以上に該当すれば、障害厚生年金
を受給するこができます。
3級については、事務仕事なで軽労働に就いている場合も認定されます。
体幹、脊柱の障害の認定基準は以下のようになります。
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない、または自力で立ち上がることができない程度の障害がある
※「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいう
※「体幹の機能に立ち上ることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいう。
- 身体の機能障害、長期の安静を必要とする病状が上記と同程度で、日常生活ができない状態
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【2級】
体幹の機能に歩くことができない(室内では杖などの補助具なしで歩行できても、屋外では補助具の助けを借りる必要がある)程度の障害がある
身体の機能障害、長期の安静を必要とする病状が上記と同程度で、日常生活に著しい制限を受ける状態
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【3級】・脊柱の機能に著しい障害を残すもの
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具体的には、脊柱の自力で動く範囲(自動可動範囲)が正常可動範囲の2分の1以下に制限されている程度 ※日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会で定めた方法に基づき、医師により、正しく計測してもらいます。・下記の障害手当金の程度で、症状が固定していない場合も3級です。
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【障害手当金】・症状が固定していて「脊柱の機能に障害を残すもの」、具体的には以下のいずれかに当たるものです
- (ア) 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の自動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のもの
- (イ) 頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの
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(1)体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。
(2)脊柱の機能の障害
ア 脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。
イ 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。
ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。
しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち次のような日常生活動作の障害を考慮し認定する。
- (ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
- (イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
- (ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
- (エ) 立ち上がる
- (オ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
エ 脊柱の障害により、身辺の処理等がかろうじて可能な程度のものは、2級と認定する。
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