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脊柱の障害
Q:大卒後、事務職でずっと勤めている30代です。病院で検査の結果、AS(強直性脊
髄炎)と言われました。どの程度であれば、障害年金がもらえるのでしょうか?
A:
初めて診察を受けた初診日に厚生年金の被保険者であること、保険料について滞
納がないことなどを満たしていて、障害等級の3級以上に該当すれば、障害厚生年金
を受給するこができます。
3級については、事務仕事なで軽労働に就いている場合も認定されます。
体幹、脊柱の障害の認定基準は以下のようになります。
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない、または自力で立ち上がることができない程度の障害がある
- 身体の機能障害、長期の安静を必要とする病状が上記と同程度で、日常生活ができない状態
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【2級】
体幹の機能に歩くことができない(室内では杖などの補助具なしで歩行できても、屋外では補助具の助けを借りる必要がある)程度の障害がある
身体の機能障害、長期の安静を必要とする病状が上記と同程度で、日常生活に著しい制限を受ける状態
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【3級】・脊柱の機能に著しい障害を残すもの具体的には以下のいずれかに当たるものです
- (ア)脊柱の自力で動く範囲(自動可動範囲)が正常可動範囲の2分の1以下に制限されている程度※これについては、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会で定めた方法に基づき、医師により、正しく計測してもらいます。
- (イ)コルセットは常時必要としないが、必要に応じて装着しなければ労働に従事できない程度
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