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心臓疾患の障害年金認定基準は?
Q:心疾患での障害年金の認定基準を教えてください。
A:心疾患の障害による障害認定基準は以下です。
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノー
ゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過
等により、総合的に認定されます。
(1) 心疾患とは、心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患を指します。(ただし、
血圧については、除く。)
心疾患は大きく分けると、弁疾患、不整脈、虚血性心疾患、心筋疾患に分けられ、そ
れらは最終的に慢性心不全を発生するようになります。
(2) 心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮
腫、チアノーゼ等の他覚所見があります。
(3) 検査成績としては、心電図、心エコー図、胸部X線写真、X線CT、MRI等、核医学
検査、循環動態検査、心カテーテル検査(心カテーテル法、心血管造影法、冠動脈造
影法等)等がありります。
(4) 心疾患の検査での異常所見等を一部示すと、次のとおりです。
| ア | Levine3度以上の器質的雑音が認められるもの |
| イ | 心胸郭比60%以上のもの
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| ウ | 胸部X線所見で、肺野に明らかにうっ血像のあるもの |
| エ | 心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
| オ | 心電図で、脚ブロック所見があり、かつ、基礎疾患を有するもの |
| カ | 心電図で、完全房室ブロック(第3度房室ブロック)所見又は第2度(Mobitz2型)
房室ブロック所見のあるもの |
| キ | 安静時心電図で、0.2mV以上のSTの低下があるもの、若しくは、深い陰性T波の所見
のあるもの |
| ク | 負荷心電図で、明らかな陽性所見のあるもの |
| ケ | 難治性の不整脈のあるもの |
| コ | 左室駆出率(EF)が50%以下のもの |
| サ | 冠れん縮を証明されたもの |
| シ | 心臓ペースメーカーを装着したもの |
| ス | 人工弁を装着したもの |
(5) 心疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。
一般状態区分表
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は
できないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上
は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範
囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(6) 前記(4)のいずれか一つ以上の異常所見等と浮腫、息切れ等の臨床所見があり、
かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するものは、3級と認定する。
なお、病状をあらわす主要症状、一般検査及び特殊検査の検査成績、具体的な日常生
活状況(一般状態区分)等によっては、さらに上位等級に認定する。
(7) 拡張型心筋症での各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のと
おりです。
| 1級 | 前記(4)の「コ」の左室駆出率(EF)の検査成績が30%以下を示すもので、かつ、
一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | 前記(4)の「コ」の左室駆出率(EF)の検査成績が40%以下を示すもので、かつ、
一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | 前記(4)の「コ」の左室駆出率(EF)の検査成績が50%以下を示すもので、かつ、
一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
なお、拡張型心筋症の障害の程度の判定に当たっては、左室駆出率(EF)によるほか、
主要症状、心電図、胸部X線検査等の検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生
活状況等を把握して、総合的に認定されます。
※これは例示であって、左室駆出率の検査データがない場合に、認定されないという
わけではありません。
(8) 心臓ペースメーカー(植込み型除細動器(ICD)を含む。)又は人工弁を装着したも
のについては、原則として次のように取り扱われます。
ア 心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものは3級とする。
なお、術後の経過及び予後、原疾患の性質等により総合的に判断し、さらに上位等級
とする。
イ 障害の程度を認定する時期は、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した日(初
診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
(9) 各疾患によって、用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いた
め、診断書上に適切に病状をあらわしていると思われる検査成績が記載されていると
きは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合
的に認定されます。
☆コメント
ペースメーカーや人口弁を付けている場合、「窓口ではそれでは3級ですね」と言わ
れて、初診日に会社で働いてない場合にはも申請書類すらもらえないという場合があ
ります。また、実際の認定についても、ペースメーカーや人口弁装着というだけを見
て、機械的に厚生年金3級としたり、基礎年金の申請の場合に不支給とされる事例が
結構あります。
ペースメーカーや人口弁装着の場合も、心電図異状など状態が悪い場合は、2級以
上となる可能性があることを押さえてください。
ましてや、ペースメーカーや人口弁を装着していない場合は、窓口で「その程度では3級にも該当しません。」など言われることが多いです。でも、上記のように異常所見や検査データによっては、障害年金が支給される場合がありますから、窓口の人の言うことを鵜呑みにしてはいけません。
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