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厚生年金加入中初診ですが、仕事に行けているのなら障害年金の対象外と医師に言われましたが、本当ですか?〜精神の障害で3級の程度とは?


Q:40代。そううつ病。初診日から遡って1年2ヶ月以上は厚生年金に加入。障害年金申請 をしたいと思い病院へ行ったところ、診断書を書くことはできるが受給は無理だろう と言われる。

その理由として、
1)障害年金は、本来障害者手帳を持っていないと受 給できない。
2)よほど症状の重い人が受け取るものなので、躁鬱では難しい。
3) わたしの場合、買い物に行くことも銀行へ行ってお金をおろすこともできるうえ、仕 事もして自活できている、
と言われる。

ずっと困り続けていることは、まず働くこと はできたとしても、続けることができないという点。だめなときは、文字を読むこと も、人の話を理解することもできなくなり、さらにだめだと身動きがとれなくなって しまう。かと思うと、ささいなことにかっとなって押さえがきかなくなり、上司にひ どい暴言を浴びせて帰ってきてしまう。

医師は障害年金よりも、誰でも貰える生活保護のほうがいいと言うが、年金暮らしの 両親に世話になっているため、生活保護は無理。この年になって両親の世話になって いることが焦燥感となり、病状を悪化させている。派遣会社経由で勤めているいまの 会社は、4月いっぱいで契約終了になるが切れます。延長はありません。派遣会社か ら次の会社を紹介するという話もありません。医師が無理だと言う以上、受給は無理 ですか。
A:医師の間に、障害年金についての誤解が蔓延しています。

障害者手帳がないと障害年金がもらえないということは全くありません。また、躁鬱 病でもらえないということも全くの誤解です。そううつはもちろん、うつ病であって もたくさんの方がもらっています。

また、経済的保障として、障害年金を飛ばして、世帯収入などを度外視して、可能性 がほとんどない生活保護を勧める医師もそれなりに多いです。
これは、精神障害者に対する経済的保障についての医師の無理解から生じているもの と考えます。

厚生年金加入中が初診日の場合は、障害厚生年金の対象ですが、国民年金対象の場合 の障害基礎年金が2級までで、一般的には仕事ができない状態であるのに対して、障 害厚生年金は3級まであり、3級というのは、労働に制限がある状態です。
このことを 知らない、知ろうとしない医師も多いです。

労働に制限があるとは具体的にはたとえば以下の場合です。
残業ができない。
遅刻、早退を繰り返している。
休みがちである。
対人仕事ができないなど職種、職務が限定されている。
長期間の安定就労ができない。

ですので、あなたの場合、少なくとも3級の可能性は相当程度あると思います。 ただ、このあたりをいくら法的根拠を基に、説明しても、ガンとして受け入れない医 師も多いです。少なくとも現状の診断書については、どの医師でも作成可能です。転 院可能ならば、転院して診断書を書いてもらえばいいかと思います。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級とは全く別と考えてください。手帳の等級が年金の等級とはなりません。ただし、逆の場合、つまり障害年金の受給権を得てから手帳の申請をする場合は、年金証書により原則として等級が判定され、新たな診断書の提出は不要です。


Web www.shogai-nenkin.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市野口町

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