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老齢年金繰上げと障害年金
Q:国民年金を62歳で支給をお願いし決定しました。その後、下半身の麻痺となりました。障害の認定は1級です。役所は障害年金は出ないと言いますが、国民年金の発足時よりきっちりと保険料を払い続けてきたのに、障害年金は受給できないのでしょうか?
A:
国民年金を62歳から受給されているということは、国民年金の老齢基礎年金を繰り上げ受給されたということですね。
老齢基礎年金を繰り上げ受給された以降の障害については、残念ながら、障害年金の対象とならないと定められています。
これは、国民年金による障害基礎年金は、65歳以降に障害状態になった場合は支給されませんが、本来65歳から支給される老齢基礎年金を繰上げ受給したということで、年金との関係では65歳に達したみなされるためです。
繰り上げ受給している場合で、障害年金の対象となるのは、この障害の初診のときに会社などで働いていて厚生年金の加入者であった場合、すでに1度は障害基礎年金の受給権を得ていて、それが繰り上げ受給後に悪化した場合だけとなります。
そうでない場合は、残念ながら、生活保護など他の方法を探るしか方法はありません。
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