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パニック障害で障害年金がもらえますか?
Q:パニック障害でも給付されますか?会社を休業中で、「傷病者手当金」を受け
取っています。
これが今年秋に給付がとまります。しかし、今の現状からすると、それまでの復活が
見込めず
働く事が困難です。外に一人では出られません。一人で居る事に不安を感じます。
そのため、母が勤めを辞めてくれました。
A:パニック障害でも支給の可能性はあります。医師がどういう診断書を書いてくれ
て、「精神病の病態を示している」という判断をしてくれるかどうかが大きく影響し
ます。
下記の神経症の範疇の傷病は原則として給付対象としないとしていますが、精神病の病態を呈しているも
のは、給付対象とされるのです。
神経症の範疇とされるもの
パニック障害 強迫性障害 抑うつ神経症 身体表現性障害 適応障害 (抑)うつ状態 |
「精神病の病態を示している」という表現が難しいという場合は、うつ病など気分〔感情〕障害に近いものであれば、「うつ状態が続いている」などの表現は最低でも必要です。ただし、それがあったからといって、認定されるかどうかは定かではありません。診断書全体で見られます。医師にアンケート形式の照会がかかる場合もあります。
うつ病も併発している場合は、傷病名が「うつ病・パニック障害」であれば問題ありません。
支給される程度については、うつ病のページで確認してください。
このメールだけでははっきりしたことは言えませんが、これだけで考えると、就労で
きず、外出もできないのであれば、3級の可能性はかなり高く、2級の可能性も十分あ
ると考えます。
※ 病名分類は、ICD(国際診断基準)10で確認してください。気分〔感情〕障害はF3、神経症はF4〜6です。
※「精神病の病態を示している」というのがいったいどういう病態なのか、医師の間でも議論のあるところで、同じ医師に言わせても狭くとらえるのか、広くとらえるのかで、ぜんぜん違ってきます。そういう表現があるかないかというあいまいな線引きで、異常行動も伴う強迫性障害や生活・労働能力の低下の大きいパニック障害などの神経症を神経症のカテゴリーであるというだけで、認定対象としないというのは、非常に問題だと私は考えています。 |
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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