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気分変調症で障害年金はもらえますか?


Q:2000年10月ごろ〜、不眠、意欲低下、11月〜欠勤に入る。
2000年1 1月、A病院、耳鼻科「右顔神経麻痺」入院。
2000年12月10日、(精神科初 診)A病院・通院約5ヶ月 「神経衰弱状態」、
2001年04月、B病院に転院・ 通院約9ヶ月通院(休職)、
2001年10月、自殺未遂、C病院に入院「希死念 慮・抑鬱状態」
、C病院退院。C病院で通院開始。
「うつ病、不眠症など」。原則午 後出勤。
2005年10月、「気分変調症」
。C病院継続通院、現在まで。ひと月あ たり半分〜5,6日のみ出勤が続く。
2006年11月〜2008年1月、寝起きが 非常に困難、出勤前の嘔吐・過呼吸発作、過食嘔吐、焦燥感、思考不能、死にたい気 分=希死念慮)
2008年01月、休職届を出して休職開始。自宅療養。

生活状態もすさみ、一度は4tトラックの産廃業者に頼まなければ部屋の整理が出来 ず、生活が出来ないまでの状況に陥り、それまでの間、ウジとカビとゴミの中で風呂 にも入れず生活していました。現在も似たような状況です。服薬・通院・金銭等の自 己管理もままなりません。

1.正しい初診(日)は、上記A病院の耳鼻科でしょうか?それともAの精神科で しょうか?

2.「初診」でのA病院で「受診状況等証明書」がカルテ保管期間を過ぎているため 等の理由で記入して貰えず、「受診状況等が添付されない場合理由書」にせざるを得 なくなった場合、年金受給の認定は、一気に可能性が低くなりますか?

3.「認定日」は、A病院の精神科を初診とした場合、2002年の6月10日〜9 月9日の間の病状を明記した診断書の診断年月日になりますか?

4.「認定日」の時点での診断書記載の障害の程度が、「3級程度、もしくはそれ以 下の軽度」と記述された場合、「現在」の診断書が、2級相当(等級要件は知ってい るつもりです)であっても、「事後重症」と見なされる可能性はどの程度ですか?障 害者手帳(精神2級)は関係ありませんか(障害者手帳のコピーを添付文書として提 出してもいいですか)?

5.「認定日」から5年以上経ってからの申請となると、どうなりますか?「事後重 症」ですか?2008年6月までに認定(申請日で良いのか?)されないと、5年ま でさかのぼって受給出来ませんか?

6.「病歴申立書」での病名は、診断書との整合性が完璧である必要があると考えま す。都度、医師から貰った診断書と同じ病名を書けばいいですね?病状や生活状況 も、誇張せず、しかし謙虚にもならず、自分の感じたとおりに書けばいいですね?

7.ここまでの話で、一応職場に籍を持ちつつ、自殺の危険が高いので両親の実家で 休職・休養している場合でも(住民票はひとり暮らしのアパートになっちゃってま す)、2級認定の可能性はありますでしょうか?3級でしょうか?それとも受給の見 込みすらありませんか?初診の受診等状況証明書が無ければやっぱダメですか?

A:まず、初診日が厚生年金加入中ですと障害「厚生」年金の対象です。

1.→「右顔神経麻痺」の状態と、A精神科医師の判断にもよりますが、どちらも納 付条件として問題ないのであれば、通常は、精神科初診でいいのではないかと思われ ます。

2.→「受診状況等が添付されない理由書」というのは初診証明として意味をなしま せんが、カルテの残っているなるべく以前に、どこかの病院でA医院の受診暦がカル テ上記載されていれば、そのことを受診状況等証明書に記載してもらいます。A病院 での受診時期について、C病院のカルテ上記載があるのであれば、障害認定日での診 断書と現状の診断書に記載してもらえれば、それでもOKです。

3.→障害認定日の診断書の障害状態の日付はその通りです。

4.→障害認定日で3級であれば、事後重症ではなく、障害認定日での(本来の)障害 厚生年金です。
認定日で3級にもかからず、現在が3級以上に該当すれば、事後重症の障害厚生年金の 支給となります。
障害認定日での状態は、現在の状態の審査に影響はないと考えてください。それぞれ の診断書をもとに審査されます。
ですので、障害認定日3級、現在2級という場合もあります。

→障害者手帳の認定は直接は関係しませんが、精神障害の場合は、診断書の記載内容 も認定基準もほぼ同様ですので、手帳2級とされた診断書なら、年金も2級とされる可 能性は高いです。ただし、この手帳は、2004年秋のものですから、その1年前の障害 認定日と現在の状態は違った見立てをされる可能性はあります。
なお、手帳のコピーは添付して提出します。

5.→障害認定日から5年以上経って申請した場合で、障害認定日時点で障害年金3級 以上に該当するという場合に、5年がまとまって支給されます。これは申請が認定日 から、10年経っていようが、20年経っていようが、同じです。
ですから、5年以上経っての申請だから、認定日で認められにくいということはあり ません。あくまで診断書(そして申立書)の内容によります。

6.→申立書は、できないことを書いてください。また、診断書の日常生活能力の判 定と整合性を保つよう書くことです。

7.→休職しているのであれば、あとは診断書によっては、2級の可能性がありま す。住民票はそのままだが、自殺の危険性が高く、実家で暮らしていると申立てくだ さい。
ただ、障害認定日の頃については記述がありませんが、曲がりなりにも出勤できてい たなら、2級は難しく、3級狙いになると考えられます。

なお、病名の気分変調症は、うつ病より軽めに判断されます。これが2級に届くかどうかのひとつ のネックではあります。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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