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平衡感覚で障害年金がもらえるのは?
Q:平衡感覚の障害で10メートル歩くのが限界です。障害年金は受給できますか?
A:平衡機能の障害による障害認定基準は以下です。
| 等級 | 基準 |
| 1級 | この障害だけではなし。 |
| 2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの。 →四肢体幹に器質的異常がない場
合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒
あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの |
| 3級 | @中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの →「中等度の平衡機能の障害」とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10
メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通
す程度のものAめまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明
らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする場合で、症状が固定していない場合 |
| 障害手当金 | めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明
らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする場合で、症状が固定している場合 |
※ 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含ま
れる。
「10メートル歩くのが限界」というのは微妙なところですが、歩き通すことができる
かどうかで、2級となるかどうかが判定されると考えられます。
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