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通常の生活に困難がある 働けないという場合に、支給される障害年金この障害年金って以外の請求がややこしくて、簡単にもらえない場合も多くあります。ただ、間違いなくこれは権利ですから、もらえる障害、症状があるときは、なんとしても、支給させるようにしたいものです。障害年金の専門家である、社会保険労務士 安部敬太が、請求のツボについて解説します。
障害年金は獲得する権利!
年金保険料をまじめにコツコツ払ってきたのだから、国(行政)は、障害年金が支給される状態になれば、懇切ていねいに支給の手続きを進めてくれるだろう......行政は国民の公僕ですから、そう考えるのも当然です。しかし、現実はそうではない場合も多いんです。請求の根拠が少しでもあいまいである場合などは、請求書すら渡さないということもありますし、窓口の相談員の誤解により、混乱させられることも多くあります。十年以上も前の診断日探しなど、この権利は、なんとしてももぎとってやるという意志を持つ人だけが得ることができると言っても過言ではありません。障害年金受給を精一杯サポートします!そこまでやる時間も自信もないという方、ぜひ専門家である社会保険労務士 安部敬太にお任せください!
請求サポートを依頼される利点を上げてみます。↓
| 【1】 障害年金については、役所の窓口担当者に聞いても知らないことや教えてもらえないことが多くあります。時には間違ったことを教えられることさえあります。役所の相談窓口はほとんどの場合、老齢年金についての相談ばかり行っているためです。
それに対して、私は、障害年金の専門家として、これまでの多くの経験と丹念な事例研究を踏まえた受給のためのノウハウを駆使して、受給獲得までサポートしますので、受給権獲得をより確実なものにすることができます。そして、獲得した年金は、障害が変わらなければ、一生もらい続けられるものです。 |
【2】 請求のための書類を取り寄せたり、診断書、初診証明などの書類の病院への依頼、ご本人やご家族に病状をお聞きした上での申立書の作成など請求に必要な面倒なことはすべて迅速かつ正確に行います。 特に、事後重傷の場合や障害認定日から5年以上経っている場合は、年金は請求月を基準にカウントされるのですから、早いにこしたことはありません。 ご本人やご家族が行うだけで行う場合は、書類作成や依頼に時間がかかったり、書類のチェックが不十分で受理されないなどで何度も役所に足を運ぶこととなったり、無駄な時間を費やしがちです。 結果として、ご本人やご家族が行うよりも、2ヶ月程度早く請求ができるのなら、その分を当方に報酬としてお支払いいただいても、プラスマイナスは生じません。 しかも、【1】の通り、受給の可能性が高くなるのです! |
⇒私の業務の進め方
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