番号 | 障 害 の 状 態 |
1 | 矯正視力によって測定した両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 |
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解する
ことができない程度に減じたもの
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3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
5 | 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
6 | 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
7 | 長管状骨に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8 |
1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくは
ひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
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9 | おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの |
10 | 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
11 | 両下肢の十しの用を廃したもの |
12 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を
受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの
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13 |
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に
著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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14 |
傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする
程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
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