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20歳前の障害基礎年金の所得制限
受給資格者本人の所得により、支給制限が行われます。
この所得とは、給与所得者の場合、源泉徴収表でいうと、『支払い額』ではなく、『給与所得控除後の金額』が基本となります。→源泉徴収表の見方
または、毎年一度、市町村から送られてくる税の徴収票上の「課税所得」が基本となります。
これらの基本の額から、本人に係る社会保険料控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金、配偶者特別控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除や 扶養親族に係る普通・特別障害者控除を控除した金額です。
所得制限の基準額
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制限所得額(単位円) →これを超えると支給制限 |
全額支給停止 |
扶養している家族なし |
4,721,000 |
老人の扶養親族一人あたり※1 |
+480,000 |
特定扶養親族一人あたり※2 |
+630,000 |
上記に該当しない扶養親族一人あたり |
+380,000 |
半額支給停止 |
扶養している家族なし |
3,704,000 |
老人の扶養親族一人あたり※1 |
+480,000 |
特定扶養親族一人あたり※2 |
+630,000 |
上記に該当しない扶養親族一人あたり |
+380,000 |
※1 老人とは70歳以上の方を指します
※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の親族を指します
70歳以上と16歳以上23歳未満を除く、扶養親族の場合、人数に応じて次のようになります。 (単位円)
− | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | +1人で増える金額 |
全部支給停止 |
4,721,000 |
5,101,000 |
5,481,000 |
5,861,000 |
380,000 |
1/2支給停止 |
3,704,000 |
4,084,000 |
4,464,000 |
4,844,000 |
380,000 |
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