|  | 20歳前の障害基礎年金の所得制限受給資格者本人の所得により、支給制限が行われます。この所得とは、給与所得者の場合、源泉徴収表でいうと、『支払い額』ではなく、『給与所得控除後の金額』が基本となります。→源泉徴収表の見方
 または、毎年一度、市町村から送られてくる税の徴収票上の「課税所得」が基本となります。
 これらの基本の額から、本人に係る社会保険料控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛金、配偶者特別控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除や
 扶養親族に係る普通・特別障害者控除を控除した金額です。
 
 
※1 老人とは70歳以上の方を指します
| 所得制限の基準額 
 | 制限所得額(単位円) →これを超えると支給制限
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| 全額支給停止 | 扶養している家族なし | 4,721,000 |  
| 老人の扶養親族一人あたり※1 | +480,000 |  
| 特定扶養親族一人あたり※2 | +630,000 |  
| 上記に該当しない扶養親族一人あたり | +380,000 |  
| 半額支給停止 | 扶養している家族なし | 3,704,000 |  
| 老人の扶養親族一人あたり※1 | +480,000 |  
| 特定扶養親族一人あたり※2 | +630,000 |  
| 上記に該当しない扶養親族一人あたり | +380,000 |  ※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の親族を指します
70歳以上と16歳以上23歳未満を除く、扶養親族の場合、人数に応じて次のようになります。
 (単位円)
 | − | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | +1人で増える金額 |    
    | 全部支給停止 | 4,721,000 | 5,101,000 | 5,481,000 | 5,861,000 | 380,000 |  
    | 1/2支給停止 | 3,704,000 | 4,084,000 | 4,464,000 | 4,844,000 | 380,000 | 
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