|  | 再度、障害認定日での裁定請求はできますか?Q:傷病名はうつ病、初診は平成1年11月6日です。
 平成14年10月、病状が悪化し平成16年12月、障害年金の申請をしました。
 診断書は平成3年5月と申請時の2枚を提出しました。
 診断書の内容は2枚とも変わりません。
 年金は申請の翌月から支給されました。
最近遡及請求が出来るということを知りました。
 申請当時無知であった私は、年金事務所の担当者の言いなりに裁定請求書を記載しました。
 障害認定日による請求か、事後重症による請求のどちらを選択したかも分かりません。
 担当者は私に対して、遡及権のあることを説明すべきではなかったのではないでしょうか。
 そうすれば受給決定後60日以内に不服申立ても出来たと思います。
 私の身勝手な考えかもしれませんが、年金制度の不知による錯誤を理由に不服申立てが出来ないものでしょうか。
 今からでも何とか遡及請求をしたいと考えているのですが。
 せめて病状が悪化した平成14年10月まで遡及出来ないでしょうか。
 A:
1 当初の裁定請求時に、認定日と請求時の2枚の診断書を出したということですので、おそらく障害認定日での請求をされたのでしょう。
不服申立は、期限が過ぎているのでできません。
再度、障害認定日での診断書を提出して、再度、障害認定日(初診日から1年半後の時点)で請求するということは、請求としては可能ですが、最近はよほどカルテ上明確な根拠を提示できないと新たに内容が修正され診断書を採用しません。
つまり、初回の請求で提出した障害認定日の診断書が、明確に誤りだということが、カルテで証明できないことには、重複請求してい却下(内容審査に入らない門前払い)される可能性が高いということです。
2 障害認定日請求と裁定請求日(いわゆる「事後重傷」)での請求の違いについて十分説明を受けずに、元の請求が裁定請求日(いわゆる「事後重傷」)での請求であった場合はどうでしょうか。
 この場合については、障害認定日について再度、裁定請求をかけ、事後重症請求の障害年金から障害認定日での請求に裁定替えを求めることが可能です。
このときは障害認定日の状態の診断書が必要です。
3症状が悪化した14年10月から遡ってもらえないかということでしたが、これはできません。
 あくまで、請求は障害認定日か裁定請求月のどちらかで行わなければなりません。
 →障害認定の2つの時点とは?
4なお、どちらにしても、当初の請求書類のコピーを持っていない場合は、管轄の年金事務所に電話して、コピーを送ってもらうようにしてください。
 それを基に対策を立てる必要があります。
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