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眼の障害で障害年金がもらえるのは?

障害認定基準(2022/1/1改正)は以下です。

1級〈視力障害〉
  • 両眼の矯正視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
  • 一眼の矯正視力が 0.04、他眼の矯正視力が手動弁以下のもの

〈視野障害〉
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつ I/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの
2級〈視力障害〉
  • 両眼の矯正視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
  • 一眼の矯正視力が 0.08、他眼の矯正視力が手動弁以下のもの
〈視野障害〉
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつ I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼 の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
3級 〈視力障害〉 両眼の矯正視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの

〈視野障害〉
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減 じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下に減じたもの

障害手当金程度↓で症状が固定していない場合
障害厚生年金(症状が固定していない場合は3級)
障害手当金
〈視力障害〉
  • 両眼の矯正視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
  • 一眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの
〈視野障害〉
  • 両眼による視野が1/2以上欠損したもの 
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの

〈調節機能・輻輳機能障害〉複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの

〈両眼のまぶたの欠損障害〉普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの

〈身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの〉
次のいずれかに該当する程度のものをいう。
 (ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
 (イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
 (ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

※障害認定基準の注意点

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。

(1)視力障害

ア 視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。

イ 視標面照度は500〜1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照 度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。

ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。

エ 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。

オ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

(ア) 矯正が不能のもの
(イ) 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
(ウ) 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの

カ 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは 0.01 として計算する。

キ 「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.03以下のものをいう。

ク 「一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。

ケ 「両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.07以下のものをいう。

コ 「一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。

サ 「両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.1 以下のものをいう。

シ 「両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.6 以下のものをいう。

ス 「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」とは、一眼の視力が0.1以下のものをいう。

(2) 視野障害

ア 視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定 結果を混在させて認定することはできない。

イ ゴールドマン型視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野 角度の和」、「両眼中心視野角度」、「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、 I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」及び「両眼による視野 が2分の1以上欠損したもの」に基づき、認定を行う。なお、傷病名と視野障害の整合 性の確認が必要な場合又はI/4の視標で測定不能の場合は、V/4の視標による視野 を確認した上で総合的に認定する。

(ア) 「周辺視野角度の和」とは、I/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・ 下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の和とする。8方向の周辺視野角度 はI/4視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。
  I/4の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない部分は、 中心部の視野のみで算出する。
  I/4の視標で、中心 10 度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和 が 80 度以下として取り扱う。

(イ) 「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。

  1. I/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向) の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求める。8方向の中心視野角度はI/2視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。
  2. aで求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。
    両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和)/4
  3. なお、I/2の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の和は0度として取り扱う。
(ウ) 「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程 度におさまるものをいう。なお、その際、面積は厳格に計算しなくてよい。
(エ) 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ 測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損している場合の意味であり、 左右眼それぞれに測定したI/4の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼 による視野の面積を得る。その際、面積は厳格に計算しなくてよい。なお、視野の生 理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95度、 外上75度である。
ウ 自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「両眼開放視認点数」及 び「両眼中心視野視認点数」に基づき、認定を行う。
(ア) 「両眼開放視認点数」とは、視標サイズIIIによる両眼開放エスターマンテスト(図 1)で 120 点測定し、算出したものをいう。
(イ) 「両眼中心視野視認点数」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。
  1. 視標サイズVによる10-2プログラム(図2)で中心10度以内を2度間隔で68 点測定し、左右眼それぞれについて感度が 26dB 以上の検査点数を数え、左右眼そ れぞれの中心視野視認点数を求める。なお、dB の計算は、背景輝度 31.5asb で視標輝度 10,000asb を 0dB としたスケールで算出する。
  2. aで求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。
    両眼中心視野視認点数=(3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視認点数)/4

自動視野

エ ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。
自動視野計では、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマ ンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施する。

オ 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合 は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。

カ ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。

キ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が 著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼 の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいう。

ク 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度 の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下のものをいう。

ケ 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下のものをいう。

コ 「ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56度以下のものをいう。

サ 「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下のものをいう。

シ 「自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が 40 点以下のものをいう。

(3) その他の障害

…上記表のとおり。

(4) 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。

※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診 断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ いての説明を医師に対して行っています。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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