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眼の障害で障害年金がもらえるのは?
障害認定基準は以下です。
| 1級 | 〈視力障害〉両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
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| 2級 | 〈視力障害〉両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
〈視野障害〉両眼の視野が5度以内のもの |
| 3級 | 〈視力障害〉両眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの障害手当金基準の〈視力障害〉と〈視野障害〉にあたり、かつ治って(症状が固定して)いない場合 |
障害厚生年金(〈視力障害〉と〈視野障害〉で症状が固定していない場合は3級) 障害手当金 |
〈視力障害〉両眼の矯正視力が0.6以下に減じたもの 一眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの
〈視野障害〉両眼による視野が1/2以上欠損したもの 又は 両眼の視野が10度以内のもの
〈調節機能・輻輳機能障害〉複視や頭痛などの眼精疲労が有り、通常の読書などが続けられない程度のもの
〈まぶたの欠損障害〉普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得な
い程度のもの |
※〈視力障害〉と〈視野障害〉が併存する場合は、併合認定を行う(実際のどのよう
に併合されるかは、専門的過ぎるのでここでは省略します。ご相談ください。)
※障害認定基準の注意点
1.視力障害
- (1)屈折異常のあるものについては、眼科的に最も適正な常用し得る眼鏡・コンタクトレンズによって得られた視力をいう。
- (2)視力測定は、万国式試視力表またはそれと同一原理によって作成された試視力表(標準照度200ルクス)によって行なう。
- (3)両眼の視力とは、両眼で見た場合の視力ではなく、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算したもの
- (4)屈折異常があるものでも、次の場合は裸眼視力によって認定する。
- 矯正不能のもの
- 矯正により不当像症を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められる場合
- 矯正に耐えられないもの
- (5)視力が0.01に満たないものののうち、明暗弁のものと手動弁のものは視力0とし、指数弁のものは0.01として計算する。
2.視野障害
視野障害は、ゴールドマン視野計(視標の基準有り)、自動視野計により測定された
結果で認定する。
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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