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高次脳機能障害の障害認定
Q:高次脳機能障害と診断されていますが、障害年金の受給は可能でしょうか?
A:
高次(脳)機能障害も、もちろん障害年金の対象です。
原則として、症状性を含む器質性精神障害によって認定されます。
高次脳機能障害で、仕事上や日常生活にどのような大変さがあるのでしょうか。
高次脳機能障害も障害の脳の部位などによって、いろいろな現れ方をするようですの
で、どのように大変かを医師にメモなど書いて、しっかりと伝えて診断書を書い
てもらってください。
失語(言発声は出来るが言葉を話せなかったり、声は聞こえるが聞こえ
た内容を理解出来ないこと)、失行(運動機能に障害がないにもかかわらず、行おうとする行為を的確に遂行できないこと)、失認(感覚的な障害はないが見たもの、聞
いたものが何であるか理解できないなど認知機能の障害)、認知症状、記憶障害、性格変化、感情障害、集中力・意欲低下、理解力低下、判断力低下、社会的不適応等などがある場合は、精神障害用の診断書を書いてもらいます。
精神障害用の診断書用紙で、記載内容、チェック項目を確認してください。
なお、精神の診断書は2010年1月の改正で、注意書きに、高次脳機能障害などの場合は、精神科以外の医師でも作成可能とされました。
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