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腕・手(上肢)の障害で障害年金がもらえるのは?

障害認定基準(2012/9改正)は以下です。

1級機能障害 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢の3大関節のうちの2関節が次のいずれかに該当する程度のものをいう。
  • (1)不良肢位で強直しているもの
  • (2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの
  • (3)筋力が著減又は消失しているもの
※認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
指の機能障害両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
欠損障害 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
2級機能障害 @ 一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃したもの、つまり次に掲げるいずれかに該当するもの
  • (1)不良肢位で強直しているもの
  • (2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの
  • (3)筋力が著減又は消失しているもの

A 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」(pdf)による参考可動域の2分の1以下に制限され、かっ、筋力が半減しているもの)をいう。
※なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
指の機能障害 @ 一上肢の全ての指の用を全く廃したもの
「指の用を全く廃した」とは「指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの」をいう。

A 両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、かつ人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの
欠損障害 @ 一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの

A 両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0で、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
3級機能障害 @ 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの
関節の用を廃したものとは関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すもの(たとえば常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)

A 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)

B 両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋カが半減しているもの)をいう。
※なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

C・一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
※ただし、そう入置換しでもなお、一上肢については「ー上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については『両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
指の欠損障害・機能障害 @ 親指及び人差指を併せて一上肢の四指の用を廃したもの
指の用を廃したものとは、以下のいずれかのとき
  • 指の末節骨(一番指先の骨)の長さの1/2以上を欠くもの
  • 中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

A 一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、かつ人差指を近位指節間関節以上で欠くもの

B 親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの
変形障害 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの、つまり具体的には以下のもの
  • (1)上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
  • (2)橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの

障害手当金(ただし、症状が固定していない場合は障害厚生年金3級)
機能障害 @ 一上肢の三大関節のうち一関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2/3以下に制限されたもの
またはこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)

A 一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

B 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたもの
指の欠損障害・機能障害 @ 一上肢の親指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指節関節もしくは指節間関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの

A 人差指を併せて一上肢の二指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの

B 親指と人差指以外の一上肢の二指以上を近位指節間関節以上で欠くもの

C 親指と人差指以外の一上肢の三指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの

D 一上肢の人差指を近位指節間関節以上で欠くもの
変形障害 @ 長管状骨(上腕骨、検骨文は尺骨)に偽関節を残すが、運動機能に著しい障害はないもの

A 上腕骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合を除く)を残すもの

B 橈骨又は尺骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合を除く)を残すもの

日常生活における動作

日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

  • (ア)  さじで食事をする
  • (イ)  顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • (ウ)  用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • (エ)  用使の処置をする(尻のところに手をやる)
  • (オ)  上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • (カ)  上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、、「肢体の障害関係の測定方法」(pdf)による。

 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。 なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
部位主要な運動
肩関節屈曲・外転
肘関節屈曲・伸展
手関節背屈・掌屈
前腕回内・回外
手指届曲・伸展

 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。 ただし、両側に障害を有する場合にあっては、「肢体の障害関係の測定方法」(pdf)による参考可動域を参考とする。

 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
   (ア)筋力 (イ)巧緻性 (ウ)速さ (エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。
※ 「他動可動域による評価が適切ではないもの」とは、診断書にあるその他の麻痺(痙直性、不随意運動、失調性、強剛性、しんせん性)も含まれると考えられます。

■指の関節名は、手のひらの方から、親指が中手指節関節−指節関節の順、その他の指が中手指節関節−近位指節間関節−遠位指節間関節の順。

※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診 断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ いての説明を医師に対して行っています。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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