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腕・手(上肢)の障害で障害年金がもらえるのは?
障害認定基準は以下です。
| 1級 |
- ・両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの
- ・両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
- ・両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
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| 2級 |
- ・両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0で、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
- ・両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、かつ人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの
- ・一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃したもの、つまり次に掲げるいずれかに該当するもの
- (1)不良肢位で強直しているもの
- (2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの
- (3)筋力が著減又は消失しているもの
- ・一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
- ・一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
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| 3級 |
- ・一上肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(たとえば常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
- ・一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、かつ人差指を近位指節間関節以上で欠くもの
- ・親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの
- ・親指及び人差指を併せて一上肢の四指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
- ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの、つまり具体的には以下のもの
- (1)上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
- (2)橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
- ・一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- ・両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
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障害厚生年金(ただし、症状が固定していない場合は3級) 障害手当金 |
- ・一上肢の三大関節のうち一関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2/3以下に制限されたもの
- ・長管状骨に偽関節を残すが、運動機能に著しい障害はないもの
- ・一上肢の親指を指節間関節以上で欠くもの
- ・一上肢の親指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または指節間関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの
- ・一上肢の人差指を近位指節間関節以上で欠くもの
- ・人差指を併せて一上肢の二指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの
- ・親指と人差指以外の一上肢の二指以上を近位指節間関節以上で欠くもの
- ・親指と人差指以外の一上肢の三指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの
- ・上腕骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの
- ・橈骨又は尺骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合)を残すもの
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※指の関節名は、手のひらの方から、親指が中手指節関節−指節関節の順、その他の指が中手指節関節−近位指節間関節−遠位指節間関節の順。
※認定に当たっては、肢体の診断書の「日常生活動作の障害の程度」も重視されます。この上肢関連項目について、医師に十分申告した上で記入してもらってください。
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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