障害年金コム
障害年金の請求、障害年金不支給の不服申し立てのツボについて解説し、権利としての障害年金支給をサポートします。
障害年金の基礎
障害年金とは?
障害年金の支給額
障害年金のいろいろ
障害年金がもらえなくなる時
障害年金の請求と不服申立
障害年金をもらうのが難しいのは?
障害の程度は?
初めて診察を受けた日(初診日)は?
障害がはっきりした日(障害認定日)は?
障害年金 Q&A
サポート実績
無料メール相談
電話での無料相談
042-391-2115
無休 8:30〜20:00
相談、請求/不服申立 料金
事務所のご案内
プロフィール
Links

長い病歴の場合の請求は??


Q:現在35歳。22歳のころより拒食症でした。しかし何とか看護師として就職。体調 悪化にてその時初めて受診し。精神性食欲不振症の認定で、傷病手当金を受給し休 職。その後又再度就職し病状もやや安定し、病院には通院していない状態だった。4 年前より、看護師として働いていたが、今度はうつ病、摂食障害で、通院。内服治療 し、結婚をしていたが実家にて静養、リハビリを兼ね看護師のアルバイトを半年して 他がやはり続かず退職。現在障害者として雇用保険を受けているが、夫も収入がなく なることとなり、金銭的に生活が難しいため、障害者手帳と障害者年金を受けたいと 思っております

A: 初診日が厚生年金加入中であることが証明できれば、障害厚生年金の対象です。
仕事ができない状態だと一般的には、2級の可能性があります。支給額は、賃金に応 じて支払う保険料の平均額によりますから、何とも言えませんが、月10万円に届かな い場合もあります。通常は、生活保護費の方が多いと言えます。

障害年金の受給権が認められれば、その年金証書より原則として障害者手帳も認定さ れます。証書によらない場合は、手帳のための診断書代が別途かかります。

手続きについては、まずは厚生年金加入中に初診がある場合は、社会保険事務所に 行って、診断書の様式など申請書類一式をもらってきます。そして、医師に診断書を 作成してもらいます。
また、さかのぼって申請する場合は、初診日から1年半後の状態の診断書を作成して もらい申請します。初診日から1年半後の時点で認められれば5年間分まとめて支給さ れます。
初診日から1年半後に3級で、現在2級と認定される場合もあります。

医師の以下の書類を作成してもらうことになります。

1 初診日の証明書(受診状況等証明書)
2 初診日から1年半の診断書
3 現在の診断書

1については、初診の病院が2または3の病院と同じ場合は不要です。

ポイントを抑えて医師の証明書を依頼すること、一旦作成したもらった後のチェック など、専門的な判断が必要な点も多いです。専門家のサポートをお勧めします。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

障害年金コム