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傷病がよくなって、社会生活に問題がなくなった後で再発したときは?
Q: 私は現在34歳で、先月、精神障害で2級障害年金の支給が決定しました。
しかし、5年遡っての請求は認められませんでした。高校生の時に一時通院して、そ
の7年後に再通院し始めて現在に至っているのですが、社会保険事務所も役場もあく
まで初診日は20歳前なので、20歳当時の診断書が必要と言います。 しかし、この時点
では病院にかかっていなかったので診断書は書いてもらえません。 もう9年も通院を
続けているのになぜ障害認定日を遡って支給してもらえないのでしょうか?
A:請求時の初診日は、再通院の日とされたのでしょうか。
再通院の日が初診日と認められるには、この7年間が社会生活にほとんど支障がなく
「社会的治癒」という状態であったことを明らかにしなくてはなりません。
「社会的治癒」とは、被保険者の受給のための期待を保護する社会保険で取られる考
え方で、医学的には治癒と言えなくても、社会生活が問題なく(おおむね5年程度、ただ、精神疾患でも1年半で認められた例もあります)行
われていれば治癒とみなすというものです。
ブランクの7年間については、通院も薬ももらうことも全くなかったのでしょうか。
通学はできていましたか。働けていましたか。その他、社会生活は可能でしたか。
原則としては社会生活を送れていても、医師の管理下で薬を処方されている場合は、
社会的治癒とはみなされません。ただし、精神の障害については、薬の内容と生活状態により、投薬がほぼ消滅したと見られる症状を維持する(寛解)ためのものと判断できる場合には、社会的治癒と認められた事例もあります。
学校関係や仕事関係の第3者の方から証言してもらって、陳述書として提出するのも
いいと思います。
それで、かつ再通院の最初の日の時点で保険料納付要件がクリアできていて、障害認定日での請求をしたのなら、
社会的治癒であったため再通院の日を初診日と認めるべきだと審査請求という不服申立を
することとなります。
なお、審査請求は、支給決定があったことを知った日から60日以内です。
社会保険事務所や役場の窓口は社会的治癒の考え方を知らないか、知っていてもなる
べく支給額を抑えようとしているのか、プランクの前を初診日として譲らない場合が
あります。 このような場合は、どんどん不服申立をして、行政に社会的治癒の考え方
が私達の権利としてあるということを知らしめましょう。
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