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肢体の機能障害で障害年金がもらえるのは?
Q:関節リウマチの障害認定基準を教えてください。
A:厚労省の認定基準は以下です。
(1) 肢体の機能の障害は、原則として、本節「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第 3 体幹・脊柱の機能の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行うが、脳卒中等の脳の器質障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー等の多発性障害の場合には、関節個々の機能による認定によらず、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定する。
(2) 肢体の機能の障害の程度は、運動可動域のみでなく、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作の状態から総合的に認定を行う
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〈肢体の機能の障害の認定基準〉
| 1級 |
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 両上肢の用を全く廃したもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
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| 2級 |
- 一上肢の用を全く廃したもの
- 一下肢の用を全く廃したもの
- 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢の機能に障害を残すもの
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
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| 3級 |
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 両上肢に機能障害を残すもの
- 両下肢に機能障害を残すもの
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
- 下記、障害手当金の程度で、症状が固定していないもの
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障害厚生年金 障害手当金 |
- 一上肢に機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの
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◆ 日常生活動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
| 身体機能 | 日常生活動作 |
| ア 手指の機能 | (ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ |
| イ 上肢の機能 | (ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる) |
| ウ 下肢の機能 | (ア) 立ち上がる
(イ) 歩く
(ウ) 片足で立つ
(エ) 階段を登る
(オ) 階段を降りる
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※「用を全く廃したもの」とは、その上肢または下肢に関する日常生活動作のすべてが「一人で全くできない場
合」またはこれに近い状態をいう。
※「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活動作の多くが「一人では全く
できない場合」または日常生活動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場
合」をいう。
※「機能障害を残すもの」とは、、日常生活動作の一部が「一人では全くできない場
合」または日常生活動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。
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【当事務所コメント】
■「肢体の機能の障害」は単なる上肢や下肢の障害と違い、この機能障害の場合は、可動域や筋力だけでなく、痺れ、痛み、麻痺、振戦などによる生活動作の不自由さ全体を見ることで総合的に判断して、障害認定がされます。
多発性関節リウマチと同様に、「肢体の機能の障害」で認定される傷病には以下など
があります。
- 脳卒中、脳梗塞などの脳の器質障害
- 脳性まひ
- 脊髄損傷、腰部捻挫・損傷、頚部捻挫・損傷、ポリオ、ポストポリオ、脊髄小脳変性症などの脊髄の障害による多発性障害
- 腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症などの馬尾による障害
- 進行性キンジストロフィー、パーキンソン病、悪性関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、黄色靭帯骨化症、多発性硬化症、アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)などの多発性障害
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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