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肢体の機能障害で障害年金がもらえるのは?
Q:関節リウマチの障害認定基準を教えてください。
A:
慢性関節リウマチなどの多発性障害は、「肢体の機能の障害」とされ、関節個々
の機能による認定ではなく、関節可動域、筋力、日常生活動作などの身体機能を総合
的に認定する、とされています。
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〈肢体の機能の障害の認定基準〉
| 1級 |
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 両上肢の用を全く廃したもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
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| 2級 |
- 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢の機能に障害を残すもの
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| 3級 |
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 両上肢に機能障害を残すもの
- 両下肢に機能障害を残すもの
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
- 下記、障害手当金の程度で、症状が固定していないもの
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障害厚生年金 障害手当金 |
- 一上肢に機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの
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※「用を全く廃したもの」とは、その上肢または下肢に関する日常生活動作のすべてが「一人で全くできない場
合」またはこれに近い状態をいう。
※「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活動作の多くが「一人では全く
できない場合」または日常生活動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場
合」をいう。
※「機能障害を残すもの」とは、、日常生活動作の一部が「一人では全くできない場
合」または日常生活動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。
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■「肢体の機能の障害」は単なる上肢や下肢の障害と違い、この機能障害の場合は、可動域や筋力だけでなく、痺れ、痛み、麻痺、振戦などによる生活動作の不自由さ全体を見ることで総合的に判断して、障害認定がされます。
多発性関節リウマチと同様に、「肢体の機能の障害」で認定される傷病には以下など
があります。
- 脳卒中、脳梗塞などの脳の器質障害
- 脳性まひ
- 脊髄損傷、腰部捻挫・損傷、頚部捻挫・損傷、ポリオ、ポストポリオ、脊髄小脳変性症などの脊髄の障害による多発性障害
- 腰椎椎間板ヘルニアなどの馬尾による多発性障害
- 進行性キンジストロフィー、パーキンソン病、悪性関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、黄色靭帯骨化症、多発性硬化症、アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)などの多発性障害
※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、医師に診
断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ
いての説明を医師に対して行っています。
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