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不服申立=(再)審査請求で行政のミスを認める場合


Q:不服申立でどういう場合に行政のミスを認めて、請求者の言い分を認めるのですか?
A: 行政の信義則違反や不法行為、行政の決定の瑕疵(キズ)があった場合などは、請求者側の言い分を認めます。

例を挙げます。

請求できませんと根拠もなく答えて請求が遅れた。最初の相談時に請求したものと認めたH5.8の障害厚生年金の裁定請求(結果は1級)の8ヶ月前(H4.12)に社会保険事務所に相談に行ったら、「もうこれは請求できませんよ」と言われた。それで「なぜですか」と言ったら、「医師法が変わっていますので、カルテは5年で、6年目のカルテは廃棄していますので、医師の証明はもらえません。」と言われた。その後も何度か足を運んだが、「請求できません」だけで、「どうすればもらえるのですか」と言っても、「初診の証明がないと」「厚生年金の方ではもらえないので、国民年金の方に切り替えれば」の話だった。いろんな人と話した結果がこれだった。そのため請求が遅れた。8ヶ月前に請求したものとして、翌月H5.1のからの障害年金支給を求めた。▼裁決は、「社会保険審査会として、保険者の見解を求めたところ、保険者からは納得できる反論はなされなかった。」として、H5.1からの障害年金支給を認めた。H10裁決集P.219
錯誤に基づく裁定請求とそれに対する裁定を無効とした60歳に到達する1年以上前から人工透析を受けていたAが、金融機関職員のBに一任して、老齢基礎年金の繰上げ請求をした。Aは「繰上げ請求により障害年金がもらえなくなるということは全く聞いていない」といい、Bは「当然話しました」という。国は「当然承知していたはずだ」と主張した。
▼裁決は以下のとおり。「形式的には繰上げ支給の老齢基礎年金の裁定請求に必要な関係書類が整えられているけれども、請求人は裁定請求時にはすでに請求さえすれば障害基礎年金の支給を受けることができる状態にあったにもかかわらず、繰上げ支給の老齢基礎年金の裁定請求を行ったことは、当該年金の支給を受ければ障害基礎年金の支給を受けることができないとの認識を全く欠いていた証左であるから,裁定請求行為そのものが重大な錯誤に基づくものと判断せざるをえない。従って、請求人の裁定請求は錯誤によって無効であると認められるので、社会保険庁長官が請求人に対して行った本件裁定もまた無効である」として、障害基礎年金支給を認めた。
H9年社会保険審査会裁決集,P.361


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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