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不支給決定に対してどうすればいいですか?


Q:息子が重度のうつ病でほとんどベッドで横になっている状態で、仕事ももちろん全くできません。初診日において、国民年金だったので、障害基礎年金を事後重症(請求時現状での)請求しましたが、不支給決定が出ました。途方に暮れています。この先、どうすればいいのでしょうか。
A: 診断書を見てみないと何とも言えませんが、一般的には下記2つの方法があり、両方を並行して行うこともできます。

1 不服申立

これについては、3級決定に対して不服申立=(再)審査請求はした方がいいですか?の「不服申立でひっくり返ることは実は多い!」を見てください。
診断書内容によっては、医師による修正が必要です。ただ、修正はカルテ上根拠が明確でないと認められることはほぼありません。
障害年金診断書の修正はしてもらえますか?

2 再度の裁定請求

これは不支給決定の場合は何度でもできます。1年待つ必要があるというのも誤解です。

不服申立を行う場合も、再度、より障害の状態をしっかり反映した診断書で再請求をすることをお勧めします。
不服申立は、たとえ認められたとしても1年前後かかることが多いからです。結果として認められないことも多く、そこまで待って再請求することは障害年金の支給がその分消えていくことになります。


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安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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