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障害年金申請用診断書の修正はしてもらえますか?


Q:現在うつ病で自宅療養中の30代男性です。障害年金3級の認定を受けたのですが、ちょうど審査申請をしようと思っていました。以前のメルマガに、「不服申立が認められるかどうかは、医師が診断書を訂正してくれるかどうかにかかっています。」とありましたが、医師はそもそも診断書を訂正してくれるものなんでしょうか?私もトライしてみたいとは思ったのですが、どれぐらいの確率で訂正に応じてもらえるんでしょうか?診断書は公文書になるんですよね。期待してもよいのでしょうか。期待してダメだったときの精神的ショックが不安です。
A:明らかな認定ミスで、3級としてしまうことや不支給とすることもあります。
その場合は、理論的に不服申立の理由を述べることになります。

一方で、実際の状態よりも診断書が軽めに書かれていることにより、あなたのように働けないのに3級となるなど、実際の状態よりも軽く認定されてしまうこともあります。その場合は、実際の状態をしっかり反映した診断書によって、不服申立をする必要があります。つまり、診断書の訂正です。診断書に問題がある場合に、診断書の訂正なしに不服申立をしても、不服申立が認められることはほぼありません。

不支給ならいっそのこと、再度現状について障害の状態をしっかり反映した診断書を作成してもらい、請求し直す(事後重症で再度、裁定請求する)ことも可能です。でも3級と決定された場合は、その医師に訂正してもらうか元の請求日から1年経過後に2級への変更を請求(額改定請求)以外ないので、その分厳しい言えます。
また、障害認定日(初診日より1年半後)の診断書は、原則として初診日より1年半後から3ヶ月以内に診察を受けた病院の医師しか作成できませんから、その時点で診断していた医師、診察を受けていた病院の医師しか診断書は書けないので、訂正以外にはありません。

ただ、医師が再検討して診断書を修正したとしても、最近、国は、決定後の修正は決定結果を受けて行われたものとして、原則、採用しないと、再審査請求の審理で表明しています。
つまり、診断書の修正に明確なカルテ上の根拠を示すことができないと修正自体を受け入れることが少なくなっています。

ですから、初回申請時に生活状態をしっかり反映した診断書を出す、というのが最も重要です。


Web www.shogai-nenkin.com

更新日:2013/1/8
安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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