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障害年金申請用診断書の修正はしてもらえますか?


Q:現在うつ病で自宅療養中の30代男性です。障害年金3級の認定を受けたのですが、ちょうど審査申請をしようと思っていました。以前のメルマガに、「不服申立が認められるかどうかは、医師が診断書を訂正してくれるかどうかにかかっています。」とありましたが、医師はそもそも診断書を訂正してくれるものなんでしょうか?私もトライしてみたいとは思ったのですが、どれぐらいの確率で訂正に応じてもらえるんでしょうか?診断書は公文書になるんですよね。期待してもよいのでしょうか。期待してダメだったときの精神的ショックが不安です。
A:明らかな認定ミスで、3級としてしまうことや不支給とすることもあります。
その場合は、理論的に不服申立の理由を述べることになります。

一方で、実際の状態よりも診断書が軽めに書かれていることにより、あなたのように働けないのに3級となるなど、実際の状態よりも軽く認定されてしまうこともあります。その場合は、実際の状態をしっかり反映した診断書によって、不服申立をする必要があります。つまり、診断書の訂正です。診断書に問題がある場合に、診断書の訂正なしに不服申立をしても、不服申立が認められる可能性は極めて低いと言えます。

※ただし、最後に書いたように訂正されれば、認められるという状況ではなくなってきているので、訂正されても、結局はダメという場合があります。

医師は一般的に、プライドの高い職業ですから、訂正は受け入れてくれない場合もそこそこあります。
あえて言うなら、これまで私の経験からは、訂正してくれたのは、半分程度でしょうか。
ただ、この確率は、あまり意味がないです。
あなたにとっては、その医師が訂正してくれるかどうかのどちらかしかありませんから。

さらに、仮に訂正してくれたにしても、3級を2級程度まで書き直してくれるかどうかという問題あります。
ポイントは、傷病名、日常生活能力の判定(a〜d)、日常生活能力の程度(1〜5)、生活・労働能力(記述)です。

不支給ならいっそのこと、転院して、再度現状で診断書を作成してもらい申請し直す(事後重症での再裁定請求)ことも可能です。でも3級と決定された場合は、その医師に訂正してもらうか元の申請日から1年経過後に2級への変更を申請(額改定請求)以外ないので、その分厳しい言えます。
また、障害認定日(初診日より1年半後)の診断書は、原則として初診日より1年半後から3ヶ月以内に診察を受けた病院の医師しか作成できませんから、その時点で診断していた医師、診察を受けていた病院の医師しか診断書は書けないので、訂正以外にはありません。

当然期待は禁物です。 できれば1人で依頼しない方がショックは少ないと思います。
関東なら当方への依頼を検討されるか、ご家族や友人に同行してもらった方がいいでしょう。

生活状態を十分に反映せずに診断書を書く医師のタイプに2通りあります。
1つは、年金のことや診断書の書き方に不案内で、不十分なものを書いてしまう方。この場合は、当方から説明すれば、すんなり書き直してくれることが多いです。
2つめは、だいたい診断書の書き方もわかった上で、患者の訴えを受け入れずに、生活状態を自身の判断で記入する方。このタイプの医師は確信犯で診断書を書いているので、訂正は難しいですね。

特に精神科の医師はどちらかに極端に分かれると言えます。
いい医師に出会えるか否かが、年金受給についてはどれだけ大切かとつくづく感じます。

厚生労働省(日本年金機構)としては、修正した診断書を審査しないなどということはありませんが、ここ最近は、一旦提出した診断書の修正について、かなり厳しい態度を取ることが増えてきています。厚生労働省から医師に対してカルテ提出を求めたり、修正理由を問い合せたりすることが多く、それらよっては修正自体を認めない場合があります。特に、不服申立2段階目の再審査請求時に修正されたものについては、修正を認めないという裁決が最近出てきています。

ですから、訂正されれば、認められるとは言えなくなっていて、初回申請時に生活状態をしっかり反映した診断書を出す、というのが最も重要です。


Web www.shogai-nenkin.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市野口町

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