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障害年金申請用診断書のチェックポイントは?


Q:初診日が1997年10月5日です。
障害年金請求のために医師に診断書を書いてもら おうと思います。カルテはまだありました。
ただ、障害認定日時点(1999年5月10日) で診察した医師は転院していて、その病院にはいないということです。
このような場 合には診断書は書いてもらえるのでしょうか?
A:障害認定日は1年半後の1999年4月5日となります。
そこから、3ヶ月以内に診察を受けた日についての状態を記載してもらいます。

診察をした医師がいれば、もちろんその医師に書いてももらいますが、いない場合は 在籍している他の医師に書いてもらいます。

その他、診断書について、症状の記載部分以外で重要な日付記載部分についてをご説 明します。
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(1)診断書の表面の中ほどに太字で印字してある「障害の状態」の横の日付覧です。
(○○年○月○日現症)の部分です。
この記載漏れや間違いがあると大変なことです。
それ でもう受理されないとお考えください。

あなたの場合であれば、障害認定日の診断書は、1999年5月10日を、現在の症状の診 断書は、請求日(窓口受付日)が今年2月13日なら、それ以前3ヶ月以内に診断を受けた 日の日付を診断書に記載してもらいます。

(2)表面上4段目「はじめて医師の診療を受けた日」の日付です。
これが障害年金受給 条件を決定付ける初診日です。
初診日からずっと同じ病院を受診されている場合は、 問題なくその病院の最初の診察日となり、日付の横の覧は「診療録で確認」に○を付 けてもらうことになります。

初診病院と診断書作成病院が違う場合は、「受診状況等証明書」という初診日の証明を 初診の病院で書いてもらって、その日付を診断書作成医師に書いてもらいます。
その 際は、「本人の申立」に○を付けてもらい、申立日も記入してもらいます。

ただ、初診病院Aと診断書作成病院Bが違っても、B病院の初診時にA病院での初診日を 本人が申告し、そのことが日付とともにB病院の診療録に記載されている場合は、 「診療録で確認」に○となります。
これは、A病院で初診日証明ができない場合など に、初診日の客観的証明とされる場合がありますので重要です。

(3)表面上3段目「傷病の発生年月日」の日付です。
これについても、(2)と同様に、 日付とともに診断書作成病院のカルテにその初診時などに本人が申告して記載がある 場合は、「診療録で確認」に、そうでない場合は「本人の申立」に○をしてもらいま す。
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これらは診断書を受け取った時にその場でチェックしてください。記載漏れや間違い があったら、役所に出しても受理されませんから、その場で訂正してもらいましょう。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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