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65歳を過ぎても障害年金の請求はできますか?
Q:2年半前に腎不全で初診(国民年金加入中)、半年前に人工透析を開始しました。
65歳までに請求しなければならないということを知らずに誕生日から1ヶ月過ぎてし
まいました。障害年金の請求はできますか?
A: まず一般的なお話をします。
多くの場合、65歳の誕生日の2日前までに請求しないと障害年金はもらえません。
65歳以降でも請求できる場合は以下です。
(1)初診の日の1年半後の時点を障害認定日といいますが、このときの障害状態が年金
受給可能な程度である場合は、請求がいつになっても障害年金を受給できます。ただ
し、受給権の発生は障害認定日時ですが、遡って支給される期間は最大5年間です。
初診日は65歳前でなければなりませんが、障害認定日は65歳過ぎても大丈夫です。な
お、初診日において、厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の対象となります。
(2)前からの傷病と後発の傷病で65歳前に、はじめて2級になった場合は、65歳を超え
ても障害年金の請求ができます。この場合は、実際の支給は請求日の翌月からです。
(3)65歳以降の初診で受給できるのは、初診日に国民年金に任意加入していたか、会社
に働くなどして厚生年金に加入していた場合に限られます。後者は、障害厚生年金の
みが支給されます。
※65歳以降の国民年金任意加入とは、65歳までの保険料納付・免除期間では、老齢基
礎年金の支給条件である300月に達していない70歳未満のものが、300月に達すまで加
入できるもの。
※老齢基礎年金の繰上げ受給を開始すると、65歳とみなされて、障害基礎年金は受給
できません。
さて、あなたの場合は、初診から2年後に人工透析を開始しているので、初診から1年
半後(障害認定日)の状態が問題となります。
65歳過ぎて請求する場合には、何としてもこの障害認定日に障害の状態であったこと
を証明しなくてはなりません。それができれば、障害年金を受給できます。
※もし、初診から1年半以内に人工透析を開始した場合は、その開始した日が障害認
定日となり、今からの請求でも間違いなく2級の受給が可能です。
もし、あなたの場合、初診から1年半後(障害認定日)の状態が、年金の等級の程度に
当たらず、その後、障害が悪化した場合(事後重症)の請求は、65歳を過ぎているの
で、「原則として」請求自体ができないことになります。
さて、「原則として」としました。つまり、あなたの場合は窓口での折衝次第で請求
を受け付けさせる可能性が、実は、ないわけではないのです。
最近、65歳の誕生日から1ヶ月と10日程度過ぎて申請した事後重症請求を受け付けた
という話を聞きました。
本庁に確認すると、受付日は窓口や各社会保険事務所の裁量により、本庁としては統
一的なマニュアルはないとのことでした。
たとえば、1ヶ月ならよくて、2ヶ月ならダメなのかどうなのかというのは、各窓口や
担当者によって違ってくるということです。
これは、法の下の平等という憲法の大原則からすると大いに問題があるとは思います
が、とにかくあきらめず、粘り強くがんばることで光が見えてくるという一つの例で
はあります。
老齢年金と障害年金
簡単に言うと両方ダブルではもらえません。
★65歳まではどちらかの選択です。
★老齢厚生年金の権利がある65歳以上の方で、障害年金2級以上がもらえる方は以下のいずれかを選択します。
65歳以降の選択肢
| 老齢厚生年金+老齢基礎年金 |
| 老齢厚生年金+障害基礎年金 |
| 障害厚生年金+障害基礎年金 |
※65歳なる前までに2級の権利がある方は、65歳を過ぎいくつになっても1級への額改定請求が可能です。
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