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特別支給の老齢厚生年金の障害者特例とは
以下の条件を全て満たした場合に、請求した月の翌月から65歳前まで〔老齢厚生年金の報酬比例部分+厚生年金加入期間に応じた定額部分+配偶者加給年金〕が支給されます。請求月の翌月から支給ですから、該当する可能性がある場合はなるべく早く請求する必要があります。
| 1 | 特別支給の老齢厚生年金の受給権があること。※特別支給の老齢厚生年金の受給の条件
| @ | 男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれ |
| A | 60歳以上であること。 |
| B | 1年以上の厚生年金加入期間があること。 |
| C | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。 |
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| 2 | 障害厚生年金3級以上の障害状態であること。※障害年金3級以上を受給しているなど既に障害年金以上3級と認定されている方は障害年金用診断書の提出は不要ですが、受給権を得ていない場合など障害年金3級以上を受給していない方は障害年金用診断書の提出が必要です。 |
| 3 | 厚生年金に加入していないこと。 |
※共済年金の退職共済年金にも同様の特例があります。
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