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老齢年金と障害年金とは併給されますか?
Q:障害厚生年金3級の裁定を受けて後、60才で、老齢年金を請求して受給が決定し
た結果、<他年金の選択>を理由に障害年金が支給停止となりましたが、昨年春、法
律改正等があった様に聞いていますがこのままの状態で推移するのでしょうか?また
仮に、2級になった場合はどうなるのでしょうか?
A: 3級の場合は、これまで通り、「老齢厚生年金+老齢基礎年金」か、障害厚生年
金3級かの選択となります。
通常は、基礎年金部分のない障害厚生年金3級よりも、「老齢厚生年金+老齢基礎年
金」の方が多いこととなり、こちらを選択します。
障害厚生年金3級の方が金額的に高くなるのは、厚生年金期間が短かったり、国民年
金期間も含めて年金納付月数が相当少ない場合に限られます。
06年4月の法律改正で他の選択方法が取れるようになったのは、2級以上です。
2級以上ですと、以下の3つのうちからの選択となります。
・「老齢厚生年金+老齢基礎年金」
・「老齢厚生年金+障害基礎年金」
・「障害厚生年金+障害基礎年金」
2級で会社で働いていた期間が長く、25年以上厚生年金期間がある場合は、障害厚生
年金より老齢厚生年金の方が多い可能性が高く、「老齢厚生年金+老齢基礎年金」ま
たは「老齢厚生年金+障害基礎年金」を選ぶことになりますが、障害基礎年金は老齢
基礎年金を40年払った場合と同額ですので、通常は「老齢厚生年金+障害基礎年金」
の方が有利となります。
逆に、厚生年金期間が短い場合などは、これまで通り「障害厚生年金+障害基礎年
金」をもらっている方が有利となる場合が多いです。
実際の選択については、役所の方で計算して、有利な年金を選択するようにしてく
れます。
また、65歳までずっと3級のままであれば、65歳以降は障害状態が悪化した場合で
あっても、額の改定がされることはありません。
このように、3級の障害年金というのは、老齢年金をもらえるようになったら、障害
のない人と同じ年金額となり、障害があることが帳消しになってしまいます。
多くの場合加齢による日常生活の困難さも増しているでしょうから、症状が重くなっ
たと考えられる場合は、65歳前(正確には誕生日の2日前まで)に額改定の請求をし
て、2級をめざすことをお勧めします。
1度でも2級が認められれば、65歳以降も症状が重くなった場合に1級への額改定請求
も可能です。
1級は、障害厚生年金、障害基礎年金ともに2級の25%増しです。
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