|
|
20歳時診断書がないとさかのぼって受給できないのですか?
Q:66歳、生まれつきの脊髄性小児マヒです。現在厚生年金で生活しておりますが、
知人に聞いた所、障害者年金が貰えるのではないかと言われ、調べた所、初診日、病
状の確認が必要ようで、この立証が出来ない。障害者手帳は第1種2級(交付は10歳の
とき)障害名は「肢体不自由 両下肢著しい機能障害」です。障害年金はもらえるで
しょうか?
A:まず、障害基礎年金と老齢基礎年金が両方もらえるということはありません。
20歳前なので、障害基礎年金だけですが、これと老齢基礎年金とのどちらか高い方を
65歳以降は選択することになります。
お伝えいただいてる内容だけですと、障害がどの程度かわかりませんが、障害年金の1級か2級かは肢体の障害認定基準を参考にして
ください。
障害年金は、20歳の時点を障害認定日として申請することになります。
20歳時点で認定を受けるためには、原則としてば、初診の証明または20歳前にこの傷
病で診察を受けたという証明と20歳時点の診断書が必要になります。
しかし、あなたのように20歳から相当の年数が経っての申請では、20歳時診断書は提
出できない場合がほとんどです。
その場合、私の場合は、それを補完するための以下のような書類を揃えて申請しま
す。
・身体障害者手帳用診断書…診断書は保存期間が相当長い場合も多いですから、取得した都道府県に申請す
ればコピーを出してもらえる可能性があります。
・20歳時の診断書は提出できないが20歳時点で審査すべきという申立書…20歳時点の
提出ができない理由と20歳時点の診断書なしで20歳時で障害年金の受給権発生を認め
た同様の傷病の事例を挙げます。
※つい先日、先天性肢体不自由の現在30代の方お2人について、20歳時点での診断書
なしで20歳時点で受給権が認められ、5年分の障害基礎年金がまとめて支給されるこ
とになりました。
|
|