障害年金コム
障害年金の請求、障害年金不支給の不服申し立てのツボについて解説し、権利としての障害年金支給をサポートします。
障害年金の基礎
障害年金とは?
障害年金の支給額
障害年金のいろいろ
障害年金がもらえなくなる時
障害年金の請求と不服申立
障害年金をもらうのが難しいのは?
障害の程度は?
初めて診察を受けた日(初診日)は?
障害がはっきりした日(障害認定日)は?
障害年金 Q&A
サポート実績
無料メール相談
電話での無料相談
042-391-2115
無休 8:30〜20:00
相談、請求/不服申立 料金
事務所のご案内
プロフィール
Links

肢体障害ですが、20歳時診断書がないとさかのぼって受給できないのですか?



Q:66歳、生まれつきの脊髄性小児マヒです。現在厚生年金で生活しておりますが、知人に聞いた所、障害者年金が貰えるのではないかと言われ、調べた所、初診日、病状の確認が必要ようで、この立証が出来ない。障害者手帳は第1種2級(交付は10歳のとき)障害名は「肢体不自由 両下肢著しい機能障害」です。障害年金は受給できるでしょうか?


A:まず、障害基礎年金と老齢基礎年金が両方もらえるということはありません。 20歳前なので、障害基礎年金だけですが、これと老齢基礎年金とのどちらか高い方を65歳以降は選択することになります。

お伝えいただいてる内容だけですと、障害がどの程度かわかりませんが、障害年金の1級か2級かは肢体の障害認定基準を参考にしてください。

20歳到達日において受給権取得を求めて請求することになります。

20歳時点で認定を受けるためには、原則としてば、初診の証明または20歳前にこの傷病で診察を受けたという証明と20歳時点の診断書が必要になります。

年金機構は、そのマニュアルで、20歳時(または障害認定日)の診断書が提出できないと、20歳時(または障害認定日)の請求意思があっても、事後重症請求となります、と決めつけています。こんな決めつけがゆるされるはずはありません。何の請求をするかは、請求者が決めることです。

実際に20歳時(または障害認定日)の診断書が提出できなくても、その時点で認定されるケースはたくさんあります。 当時の診断書がなくても、当時の障害の状態が確認または類推可能であれば、その時点で受給権は認められなければなりません。

あなたのように20歳から相当の年数が経っての申請では、20歳時診断書は提出できない場合がほとんどです。しかし、あなたのように、障害の状態が基本的に変わらない傷病や悪化はあっても改善は見込めない病気、障害の場合には、20歳時で認定される可能性は十分にあります。あきらめないでください。

私の場合は、20歳時の状態を示すために以下のような書類を揃えて申請します。

・身体障害者手帳用診断書…診断書は保存期間が相当長い場合も多いですから、取得した都道府県に申請すればコピーを出してもらえる可能性があります。
20歳時の一番近い時期の診断書 前後のものを出すこともあります
・20歳時の診断書は提出できないが20歳時点で審査すべきという申立書…20歳時点の提出ができない理由と20歳時点の診断書なしで20歳時で障害年金の受給権発生を認めた同様の傷病の事例を挙げます。

※私が代理した、先天性肢体不自由の現在30代の方お2人について、20歳時点での診断書なしで20歳時点で受給権が認められ、5年分の障害基礎年金がまとめて支給されることになりました。

また、聴力障害についても、前後の資料などで20歳時の状態が2級以上であることが証明できた事例では、20歳時で障害年金の受給権が発生したケースがあります。


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

障害年金コム