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障害認定日で認められない時?



Q:統合失調症です。4年前の障害認定日で障害年金の申請をしましたが、診断書が 不十分で認められない場合はどうすればいいでしょうか?


A:もしも、障害認定日で認められなくても、現在の症状で認められれば、請求月の 翌月から年金が支給されます。

その場合に、障害認定日でも認めてもらいたい場合は、不服申立をするか、再度障害 認定日での裁定請求を行います。
いずれにしろ、診断書が不十分な場合は、診断書を書き換えてもらうほかありません から、障害認定日当時にかかっていた医師に相談するほかはありません。
もし、訂正してくれるというのなら、不服申立よりも再裁定請求の方がお勧めです。
不服申立は認められるとしても、2回目でやっと認められる場合が多いので、この頃 早くなったといっても、合計で9ヶ月程度はかかります。
裁定請求なら2〜3ヶ月で、結果が出ます。

ただし、障害認定日の等級が不服の場合は、不服申立以外にはありません。

また、現在の状態での等級に不服の場合も、不服申立以外はありません。
現在の状態についても、不支給とされた場合には、再度裁定請求を行うことが可能で す。

つまり、障害認定日でも現在の状態でも、不支給となった場合は、再度の裁定請求が 可能だが、等級が付いた決定に対しては、不服申立しかないという扱いになっていま す。

診断書に問題ない場合に、不支給決定などが行われるひとがないのか。 つまり、裁定決定自体が単純なミスだったということがあるのかですが、これがある のです。

実際、私はこれまで昨年の開業以来30数件以上の申請サポートを行ってきましたが、 その中に1件だけ、どうしてもミスではないかと疑われる事案がありました。
そういう場合には、もちろん診断書の訂正などは必要ありません。
案の定、不服申立の後、社会保険庁は、決定の変更通知を出してきました。申請時は、3級で、不服申立をした後、検討の結果2級と決定を変更したのです。

それにしても、何段階も決済をしているだろうに、社会保険庁は信じられないことを やる役所です。


Web www.shogai-nenkin.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市野口町

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