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障害認定日で認められない時?
Q:統合失調症です。4年前の障害認定日で障害年金の申請をしましたが、診断書が
不十分で認められない場合はどうすればいいでしょうか?
A:もしも、障害認定日で認められなくても、現在の症状で認められれば、請求月の
翌月から年金が支給されます。
その場合に、障害認定日でも認めてもらいたい場合は、不服申立をするか、再度障害
認定日での裁定請求を行います。
いずれにしろ、診断書が不十分な場合は、診断書を書き換えてもらうほかありません
から、障害認定日当時にかかっていた医師に相談するほかはありません。
もし、訂正してくれるというのなら、不服申立よりも再裁定請求の方がお勧めです。
不服申立は認められるとしても、2回目でやっと認められる場合が多いので、この頃
早くなったといっても、合計で9ヶ月程度はかかります。
裁定請求なら2〜3ヶ月で、結果が出ます。
ただし、障害認定日の等級が不服の場合は、不服申立以外にはありません。
また、現在の状態での等級に不服の場合も、不服申立以外はありません。
現在の状態についても、不支給とされた場合には、再度裁定請求を行うことが可能で
す。
つまり、障害認定日でも現在の状態でも、不支給となった場合は、再度の裁定請求が
可能だが、等級が付いた決定に対しては、不服申立しかないという扱いになっていま
す。
診断書に問題ない場合に、不支給決定などが行われるひとがないのか。
つまり、裁定決定自体が単純なミスだったということがあるのかですが、これがある
のです。
実際、私はこれまで昨年の開業以来30数件以上の申請サポートを行ってきましたが、
その中に1件だけ、どうしてもミスではないかと疑われる事案がありました。
そういう場合には、もちろん診断書の訂正などは必要ありません。
案の定、不服申立の後、社会保険庁は、決定の変更通知を出してきました。申請時は、3級で、不服申立をした後、検討の結果2級と決定を変更したのです。
それにしても、何段階も決済をしているだろうに、社会保険庁は信じられないことを
やる役所です。
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