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障害年金をもらうと老齢基礎年金が減額になるというのは本当ですか?


Q:うつ病で障害基礎年金の受給が決まりました。障害年金をもらうことで、老齢基礎年金はどうなりますか。
もし、減額されるなら、満額に近付ける方法はありますか。
10年前初診で、さかのぼって支給され、5年分まとめて受給できました。法定免除に該当するらしく、その申請書が届きましたが、国民年金の保険料を払い続けることは可能ですか。


A:

誤解されることが多いですが、障害年金と老齢年金は別の年金ですから、障害年金をもらうことで直接、老齢基礎年金が減額になることはありません

ただし、老齢基礎年金をもらう場合にはなるべく多くもらいたいなら、意識的に老齢基礎年金を満額に近付けるように、通常と違う納付方法を取らなければなりません。

障害年金をもらうだけで、何もしないと結果的に、老齢基礎年金をもらうときに額が少ないということがありますから、ご注意ください。

1 障害年金2級となったら、国民年金の保険料は法定免除となります。強制的な免除です。本人に免除とするかどうかという選択の余地はありません。
一応、通常、確認のために法定免除の届出をさせますが、法的には意味のないものです。
※法定免除期間は、障害年金2級の権利を取得した前月から、障害年金3級非該当となり3年経過するまでです。

これまで納付していた保険料はさかのぼって全額還付となります。
※ただし、納付した半額などの一部納付の期間については、還付か、そのままかが選択できます。

2 年金は、障害と老齢の両方の権利を得ている場合は、どちらか高い方の選択での受給です。
※ただし65歳以降、老齢厚生年金+障害基礎年金という選択だけは可能です。

3 仮に65歳以降も障害年金2級で有り続けたとしたら、ずっと2級の障害年金が受給できます。
ただ、障害年金2級程度と有り続けるかどうかは不明です。

この病気のように改善が見込まれる病気の場合は状態が軽くなり、治療も必要でない状態になることが多々あります。
また、状態が変わる可能性が低い他の障害であったとしても、国が通知で勝手に認定基準を変更することにより、もらっていた障害年金がもらえなくなることがあります。

4 65歳以降障害年金をもらえなくなる場合は、老齢基礎年金をもらうことになります。
ですので、可能であれば、障害年金をもらいつつも、国民年金保険料を払い、老齢基礎年金を満額に近付くようにされた方がよろしいかと思います。

5 老齢基礎年金の金額を満額に近付けるためには、追納(納付月の2ヶ月以降に後追い納付)という形で納付します。その期間は、納付済みの場合と同様に100%が老齢基礎年金に反映されます。H22年度額で、納付期間1ヶ月で年額に約1650円が反映されます。

6 追納は10年前までが限度です。
※ただし、3年度以前の分については付加金(金利分と考えてください)が付きます。
また追納は、追納可能な過去の分から順に行って行くことになります。


Web www.shogai-nenkin.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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