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呼吸不全の障害年金認定基準呼吸不全の障害による障害認定基準は、社会保険庁によると、以下です。 (1) 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいう。 認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全である。 慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。 (2) 呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見がある。 (3) 検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率及び必要に応じて行う運動負荷肺機能検査等がある。 (4) 動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の異常の程度を参考として示すと次のとおりである。 なお、動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行うものとする。 A表 動脈血ガス分析値
(注) 病状判定に際しては、動脈血O2分圧値を重視する。 B表 予測肺活量1秒率
一般状態区分表
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。 (9) 原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、前記(4)のA表及び認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定する。 (10) 慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定する。 なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 (11) 慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では、多臓器不全の病状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えない。 (12) 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。 ※当事務所では、障害年金請求フルサポートをご依頼いただいた場合には、必要に応じて、医師に診 断書を書いてもらうようお願いする際にご本人に同行して、専門家として診断書につ いての説明を医師に対して行っています。 |
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