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3級から2級になったときの加算は?


Q: 平成16年から障害厚生年金3級(受給権発生は16年1月)をもらっています。平成18 年に結婚し、翌年子供ができました。額改定で2級の申請をしようと思っています が、加算はどうなりますか?


A: 2級となったとした場合のお話をします。

受給権発生後、結婚されているので、配偶者の加算はありません。
(なお、受給権発生の16年1月時に、結婚していなくてもいわゆる内縁関係にあったこ とが、第三者により証明し、認められれば加算があります)

一方、子供さんの加算については、2級と認められた時点でみますので、加算が付き ます。

配偶者加算については受給権発生時に結婚して同居しているなどの生計維持関係にあ ることが必要になります。受給権発生時にこの配偶者がいれば、2級になった時点で 加算が付きます。

障害厚生年金の3級から途中で2級になった場合、加算がどうなるか。

(1)加算というのは、受給権が認められた時点で、生計が同じの配偶者(年収850万円 または年所得655.5万円未満)がいるかどうかをみます。

(2)子(18歳年度末まで)の加算については2級になった時点で、胎児以上の子がいるか どうかをみます。

(3)配偶者の加算というのは障害厚生年金2級以上に、子の加算というのは障害基礎年 金につきます。


子の加算については、2級になったときに、これまで障害厚生年金しか出ていなかっ たのが、このときにはじめて2階建ての障害厚生年金+障害基礎年金となります。
法的には、国民年金からの障害基礎年金については、3級から2級になったときに、障 害基礎年金の請求があったものと「みなす」とされています(国民年金法30条の2第4 項)。

ですので、最初3級で後に2級でも、2級になった時点で障害「基礎」年金の受給権は 発生したということで、この時点で、胎児以上の子がいる場合は、障害「基礎」年金 に子の加算はされることになります。

一方、配偶者の加算というのは、障害厚生年金につくもので、障害厚生年金の受給権 を得た時点で、生計維持関係にあったことが条件になります。
つまり、最初に3級と された 方も、3級となった時点に生計維持関係にあった配偶者の方がいた場合は2級時点よ り、配偶者加算が付きます。

仮に支給停止になり、再度状態が悪化した場合は、支給停止解除事由該当届と診断書 を提出し、支給再開を求めることになります。


Web www.shogai-nenkin.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市野口町

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