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障害状態確認届の提出について、提出期限を守ることと診断書の内容とどちらが大事ですか? 


Q: 障害状態確認届(現況届診断書、更新診断書とも言われる)の提出をしようと思いますが、医師から渡されたのが提出月の月末ギリギリでした。提出期限を守るためには、すぐに提出しなければなりませんが、記入漏れがありますし、障害状態の記載が不十分だと感じます。提出期限過ぎても、医師に補正を頼むべきでしょうか?


A: 提出期限を守ることよりも診断書の内容こそが大事です。それによって、障害年金が継続受給できるかどうか、等級がどうなるかが決まります。

▼更新時期の誕生月(20歳前傷病の場合は7月)の前月末かその月初めに、診断書が送られてきて、その月末が提出期限だと書かれているので、皆さん、焦って医師に持ち込み、何とか医師に月末前に書いてもらうよう頼みます。筆の遅い医師の場合は、確かに月末まで出せるかどうか不安でしょう。

しかし、提出期限が遅れても、その月の日付の状態で診断書が作成されていて、その状態が現在の等級と同じと認定されれば、最悪、支給が遅れるだけで、トータルでは受給額にマイナスはありません。仮に、提出が半年遅れたって、その更新時期で等級維持が認定されれば、差止めは解除され、更新時からさかのぼって支給されます。

▼一方、たとえば、これまで障害厚生年金2級だったのに、その内容が障害厚生年金3級と認定されれば、支給額が減ります。障害基礎年金の場合は支給停止になってしまいます。

▼だから、更新診断書の作成を依頼するときは、メモなどに書くなどして、詳しく具体的にその時点の生活状態を医師に伝えること、そして医師にそれを反映した診断書をしっかり書いてもらうことこそが最重要です。
また、お尋ねのように加筆や補正が必要であれば、提出期限がずれ込んでも、しっかり医師に依頼することです。
提出期限を守るのはその次です。

▼なお、支給停止になったら、いつでも再度診断書を作成してもらい、支給再開の申請(支給停止事由消滅届の提出)ができます。
一方、2級から3級などの級落ちとなってしまったら、不服申立か1年後の額改定請求しかありません。
⇒額改定請求・支給再開請求の時期


Web www.shogai-nenkin.com

安部敬太社会保険労務士事務所
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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