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精神の障害で短時間働ける場合は2級にはなりませんか?
Q:躁うつ病、初診は25年前で18歳時。障害年金受給請求をする予定です。初診時が未成年だったため、障害基礎年金の請求になるそうですが、働いていると受給は難しい(ほとんど無理)と言われました。初診時の傷病名は「統合失調症」で、そのおよそ8年後に「躁うつ病」との確定診断をされて、現在に至ります。仕事は、短時間の軽作業なら可能ですが、この場合でも「働ける」と認定されるのでしょうか?精神障害保険福祉手帳は、2級を所持しています。
A:精神の障害の場合には、2級の一般的基準は、確かに仕事ができないことではあります。 ただ、経済的支えがない中で、無理をしてでも働かなくてはならないというのは当然ですし、働いていれば、それだけでまったくダメというわけではありません。障害年金の認定にあたっては、現時点で働いているかどうかよりも、労働能力が問題になります。
ポイントは2つです。
| 1 働けているその程度、厚生年金加入なのか未加入なのか、正社員なのか非正規なのか、週の労働時間、勤続期間、継続できる見込みなどによります。転職を繰り返す、働いても短期間で辞めざるをえない、辞めた後しばらく仕事に就けない、週の労働時間がとても少ない、作業所などで福祉的に(最低賃金の保障のなく)就労している、病状により就労継続の見込みはほとんどないなどの場合は、労働能力はほとんどないと考えられ、2級とされる場合もあります。 |
| 2 1を踏まえて、医師が診断書において労働能力をどう判定しているか、です。正社員で働いていなかったり、継続の可能性が低かったり、実際に短期で辞めさせるを得なかったりしているのであれば、労働能力について、今後の継続の見込みについてなどから、労働能力はほとんどない、とか就労継続は困難などという判断がされるかどうかです。 |
一度認定されたが働けるということで支給停止となった場合
なお、一度、支給が認められても、その後の就労状況により、次回診断書提出時期に支給停止(障害厚生年金の場合は、3級または支給停止)となることがあります。仮に支給停止になり、再度状態が悪化し、就労ができなくなった場合は、支給停止解除事由該当届と診断書を提出し、支給再開を求めることになります。
障害厚生年金で2級をもらっていた方が、現況届診断書提出により3級となった場合は、不服申立をするか、3級とされた日から1年後に額改定を行うことにより、2級支給を求めることになります。
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