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腎疾患で障害年金がもらえるのは?


Q:腎不全で休職中です。障害年金はもらえるのでしょうか?


A: 慢性腎不全など腎疾患の認定基準は、次のようになります。

1級検査数値が以下のいずれかに該当すること。
  • 内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満
  • 血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上
  • 1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下
かつ
一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級【1】検査数値が以下のいずれかに該当すること。
  • 内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満
  • 血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満
  • 1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下
かつ 一般状態が、次のいずれかに該当するもの
  • (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
  • (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

【2】人工透析療法施行中のもの(なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査結果、具体的な日常生活状況等によっては1級に認定する)
3級検査数値が以下のいずれかに該当すること。
  • 内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満
  • 血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満
  • 1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下
かつ 一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
  • (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

仕事ができない状態であれば、一般的には2級の可能性がありますが、上記のように検査数値によります。

また、腎障害など内科的疾患の場合は、症状固定が条件の障害手当金は支給されません。 内科的疾患の場合は、症状が固定したとされることが医学的にないと考えられるからです。


Web www.shogai-nenkin.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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