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人工肛門・新膀胱造設の障害認定基準
Q:直腸癌の手術後、人工肛門です。障害年金はもらえるんでしょ
うか?
A:人工肛門・新膀胱造設の旧社会保険庁による障害年金認定基準は以下です。
ア 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。
なお、次のものは、2級と認定する。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
【コメント】
「全身状態、術後の経過及び予後」については、難病に関する認定の場合と同様に一般状態区分が参考とされると考えます。
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